建設現場では、所属が異なる労働者が1つの現場に集まり作業を行っています。
さらに短い期間で作業内容は変わるため、統括管理や安全衛生活動を適切に進めていくことも重要といえるでしょう。
そこで、建設現場で重視される「安全衛生管理体制」の内容について説明していきます。
建設現場では、「労働安全衛生法」が定められた後も多くの事故が発生していました。
さらに工事による災害を防ぐために、何度も規制強化されていますが、完全に事故を無くすことは困難です。
また、日本は建設業界の重層下請構造により、元請会社が仕事を下請けに発注し、受注した下請けがさらに孫請けに仕事を依頼するといった請負契約が一般的になっています。
それにより1つの現場に様々な業者が混在することになり、労働災害が起きても責任の所在が不透明となるなど、体制整備が求められています。
元請会社は統括安全衛生責任者、下請け業者は安全衛生責任者などを選任することが必要であり、一体の安全衛生に関する業務を行わせなければなりません。
管理者の主な職務と必要な資格は次のとおりです。
選任された建設工事現場で事業を統括管理することになりますが、元請会社が選任することになります。
統括安全衛生責任者は、主に次の業務などを担当します。
・協議組織の設置・運営
・作業間の連絡・調整
・作業場所の巡視
・関係請負人が行う労働者の安全衛生に向けた教育の指導・援助
・その他労働災害を防ぐため必要な取り組み
統括安全衛生責任者が統括管理する業務を実施するための具体的な管理を行うのが「元方安全衛生管理者」です。
主に統括安全衛生責任者の補佐を行うことになります。
元請会社が統括安全衛生責任者を選任する必要のある現場では、下請け業者が一事業者に対し一人の安全衛生責任者を選しなければなりません。
元請会社は統括安全衛生管理を行う必要があり、統括安全衛生責任者を専任する義務がない中規模の作業現場でも一定の工事は、現場で統括安全衛生管理担当者の指導・援助を行います。
爆発火災などの事故が発生したときに次のような業務を行うのが救護管理者です。
・労働者救護に必要な機械の管理
・救護訓練
・その他救護に関すること