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建設工事を担当する一人親方が従業員を雇用したときに必要になる手続とは

2022.06.10
分類:総務

建設業を営むのは建設会社など法人だけでなく、個人事業主として働いている一人親方もいます。

一人親方として建設業を営んでいたものの、たとえば事業を拡大させるために従業員を雇用するケースなどもありますが、このときどのような手続が必要になるのでしょう。

そこで、一人親方が従業員を雇用するときに必要な届出や、加入することが必要となる保険について説明していきます。

一人親方とはどのような事業者?

労働者を雇用せず本人だけ、または本人とその家族だけで事業を営んでいるケースを「一人親方」といいます。

建設業の知識や技能を持っている職人が個人で仕事を請け負うケースに多く、大工工事業・左官工事業・電気通信工事業などで見られる働き方といえます。

 

一人親方が従業員を雇用したときに必要になる届出

個人・法人に関係なく年間100日以上働いてもらう労働者を雇用した場合、雇用保険への加入が必要です。

雇用契約書を作成し、従業員に対して働く条件を明確にしておかなければなりません。

さらに法人と5人以上の従業員を雇う個人事業主は、社会保険への加入も必要となります。

加入せずに放置していると、年金事務所などから文書が送付され、遡って社会保険が適用されることとなり、従業員と雇用した使用者どちらもまとめて保険料を納めなければならなくなりますので注意しましょう。

雇用保険と社会保険加入で必要な手続方法

従業員を雇用し労働保険事務組合に委託するときには、事業を営んでいることが確認できる確定申告書などと、従業員の雇用契約書など個人情報が確認できる書類を準備しましょう。

それにより、雇用保険の加入手続など進めることが可能です。

社会保険に加入する場合も、法人は商業登記簿謄本、個人は事業の実態を確認できる書類を準備し、従業員の賃金台帳など個人情報が確認できる書類を揃えておくことが必要となります。

 

労災保険の切り替えも必要に

一人親方が従業員を雇用すると、これまでは労災保険の特別加入制度を利用できていたものの、「一人親方」に該当しなくなるため特別加入制度では対応できません。

そこで、加入している労災保険は「一人親方」から「中小事業主」の種別で切り替え、引き続き加入することになります。

なお、切り替えの手続は一人親方本人が行うのではなく、労働保険事務組合に事務委託して行うことになるため注意しましょう。