社会保険とは、会社員や公務員、一定の条件を満たす短時間労働者が加入する公的な保険です。
自営業者や年金受給者が加入する国民健康保険も公的な保険といえますが、日本の国民皆保険制度を支えているのが「社会保険」と「国民健康保険」の2つの制度といえます。
社会保険について、国民健康保険の違いや建設業が加入するべき保険について解説します。
「社会保険」とは、ケガや病気などの事故に備えて、会社員や一定条件を満たした非正規社員などが加入する公的保険です。
会社に勤務の正規社員などが対象となる社会保険は、健康保険・介護保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険の5つといえます。
「国民健康保険」とは、フリーランス・自営業・年金受給者・無職の方などが、社会保険やその他医療保険制度に加入していない方が対象の公的保険制度です。
社会保険と違って、国民健康保険に扶養の概念はありません。
扶養家族がいる場合には、人数分、国民健康保険へ加入することが必要です。
自治体を通じて保険料を支払いますが、扶養家族の有無や収入などで保険料の計算方法が異なるため、正確な情報を知るようにしましょう。
すべての加入者の保険料負担が必要となるため、所得が上がれば負担も増えます。
都道府県及び市町村が保険者の市町村国保と、業種ごとに組織される国民健康保険組合で構成されます。
「建設国保」とは、建設産業に従事する組合員とその家族のための医療保険であり、労働組合が母体となって運営する国民健康保険組合です。
個人で建設業を営む方か、従業員5名未満の個人事業所に従事する従業員の方が加入できます。
社会保険の協会けんぽと建設国保の大きな違いは保険料です。
まず社会保険は勤務先が半分保険料を負担しますが、建設国保は加入した本人のみが負担します。
建設国保は一般的な国民健康保険よりも、保険料が抑えられていますが、扶養家族が多いときは協会けんぽのほうが保険料を安く抑えることができるでしょう。
なお、建設業を辞めたときには、退職翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失います。
ただし一定条件を満たしていれば、継続して健康保険組合の被保険者になれる任意継続被保険者制度の適用が可能です。
加入する場合は、必要書類を健康保険組合に持参し、手続を行うことが必要になります。