建設業の労働時間規制とは、時間外労働の上限を定めることで、長時間労働を抑制するための規制です。
2024年4月からは、建設業でも一般企業と同じく、月45時間・年360時間が上限とされています。
しかし現場仕事が中心で、勤務場所も分散しやすい建設業では、日報やタイムカードによる勤怠管理が行われているため正しい労働時間が把握しにくいといえます。
そこで、労働時間規制について、建設業に求められる労働時間の記録方法を紹介します。
建設業の時間外労働の上限規制は、2018年公布の働き方改革関連法に伴って、労働基準法改正により設けられました。
大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から施行されています。
労働基準法では、1日8時間・1週間40時間を上限に、法定労働時間が定められています。
法定労働時間を超えた残業は、法定時間外労働に該当します。
法定時間外労働は36協定を締結すれば可能であり、月45時間・年間360時間までとされているため、臨時的・特別な事情がなければこれを超えることはできません。
臨時的・特別な事情があり、労使で合意した場合でも次の時間を上回らないことが必要です。
なお、臨時的な特別の事情がある場合でも、以下の上限規制は遵守しなければなりません。
・1か月間の時間外労働時間数と休日労働時間数の合計を定め、上限は100時間未満
・1年間の時間外労働時間の上限は720時間以内
・36協定で定められている時間外労働時間の限度・月45時間を超えれるのは年6回まで
厚生労働省では、適正な労働時間の把握のために、労働日ごとの始業・終業時刻の確認・記録を求めています。
自己申告制の場合は、自己申告で把握した労働時間が、実際の労働時間と合っているか、必要に応じた実態調査と所要労働時間の補正が必要です。
建設業は現場仕事がメインであり、勤務場所も分散しやすいことが特徴といえます。
日報やタイムカードで勤怠管理が行われているため、勤怠管理は日報の報告忘れや、タイムカードの打ち忘れなども発生しやすい環境です。
正確な労働時間の把握がしにくくなり、タイムカードの代理打刻など、不正が起こりやすいといえます。
これまで同様に日報やタイムカードで勤怠管理を行うときは、労働時間を適正に把握し、証明する措置を講じなければなりません。
2024年4月以降は、建設業でも一般企業と同じく、上限ルールを守らなければなりません。
規制に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられ、公共工事の受注などにも影響するため注意しましょう。