建設業における無給休暇とは、給料が発生しない休暇です。
給料が発生する有給休暇以外の休暇であり、賃金の支払いの有無は企業が決めることができます。
そこで、建設業の無給休暇について、内容や有給休暇や欠勤との違いを簡単に解説します。
無給休暇とは、給料の発生しない休暇です。
休暇のうち、給料の支払いがないと規定された特別休暇を含みます。
特別休暇のうち、慶弔休暇は労働義務の免除はあるものの、有給と無給のどちらかに該当するかは企業によって異なります。
無給休暇に含まれる場合、実質、休みの取得で給料が減ってしまいます。
求人などで会社の福利厚生の休暇が記載されていても、すべての休暇が有給休暇とは限らないと理解しておきましょう。
有給休暇とは、給料の支払われる休暇です。
一定期間勤続した労働者に付与される休暇であり、労働基準法で労働者の権利として認められている休暇といえます。
有給休暇を取得する目的として、以下が挙げられます。
・心身の疲労を回復するため
・ゆとりのある生活を確保するため
・仕事と生活の調和を図るため
労働基準法第39条に有給休暇の規定があり、以下の条件を満たす従業員に、勤続年数に応じて付与されると定められています。
・6か月以上勤務している
・勤務日の8割以上出勤している
労働基準法で付与が求められる有給休暇は、年次有給休暇といいます。
有給休暇が法令で規定された労働者の権利であるのに対し、無給休暇を設けることは義務化されていないため、会社が特定の無給休暇を用意しなければならないわけではありません。
欠勤とは、働く義務がある日に仕事を休むことです。
無給でも適切な手順を踏んだ休暇なら、特に何の影響はないといえるでしょう。
しかし欠勤すると、昇給査定・賞与査定・出勤率算定に影響を及ぼします。
繰り返せばさらに評価が下がることや、給与から欠勤控除が差し引かれる恐れもあるため、無給休暇とは取得後の影響に違いがあると理解しておきましょう。
無給休暇は、企業の設定する特別休暇の場合も多く、正当な権利として申請できます。
法律的に認められた行為であり、従業員が安心して取得できる制度としての位置づけです。
企業の運用ルールや就業規則に則ることが必要であり、業務への影響を考慮して計画的に取得することが求められます。