譴責とは、従業員が職務上の規則違反や不正行為があったときに、企業の科す懲戒処分の1つです。
建設業での懲戒処分において、始末書を提出させて、厳重注意をすることで再発を防ぐことを目的とします。
そこで、譴責について、建設業における懲戒処分の内容や流れを簡単に紹介します。
懲戒処分とは、従業員の企業秩序違反行為に対する制裁です。
従業員の企業秩序や職務規律違反行為に対して、会社が制裁罰を実施します。
労働者は、会社との雇用契約に基づき円滑な組織運営に向けて規律や秩序を遵守することが必要です。
規律や秩序が守られていなかった場合、会社は懲戒処分を行います。
懲戒処分は、根拠として制裁の種類と程度を就業規則に記すことが必要と労働基準法第89条で規定されています。
なお、労働契約の締結の際には、懲戒処分の内容を含めた労働条件を、労働者に明示することが必要です。
個別の明示は作業で大変なケースも多く、就業規則内で明示して周知させる方法を採用することが一般的といえます。
譴責とは、従業員から始末書を提出させ、厳重注意する懲戒処分です。
ただし、懲戒処分の中でも比較的軽い処分であり、勤怠不良・無断欠勤・軽微な業務命令違反・軽微な暴力事件・軽微な就業規則違反などが譴責処分の対象になることが多いといえます。
就業規則違反などの非違行為に対し、始末書の提出を求め、厳重注意を行います。
譴責処分は、労働者が非違行為を行ったとき、始末書を提出させて改善を求めます。
懲戒処分の1つであり、譴責処分の流れは以下のとおりです。
①就業規則の確認をする
②事実関係や証拠の確認をする
③本人へ弁明の機会を与える
④処分内容を検討し通知する
⑤始末書を提出させる
⑥処分を下したことを社内で公表する
訓戒とは、懲戒処分の1つであり、物事の善悪を教え諭す意味合いの処分です。
従業員の問題行為に、将来を戒めるための処分といえます。
具体的な罰則はともなわず、注意指導するための処分であるため、懲戒処分では軽い処分といえるでしょう。
規定や状況により、従業員に始末書などを提出させることもあり、口頭による注意指導にとどめることも一般的です。
訓戒処分は、具体的に以下の事由が該当することが多いといえます。
・遅刻早退
・業務中の職場離脱
・業務命令違反
・軽微な職場規律違反
・業務中の居眠りや私的行動
など