建設業における年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対し付与する休暇です。
業種に関係なく、年次有給休暇取得は義務化されているため、休みを取りにくいイメージがある建設業でも従業員に与えなければなりません。
そこで、建設業における年次有給休暇について、付与要件や日数を簡単に紹介します。
年次有給休暇とは、労働基準法で労働者の権利として定められている休暇取得制度です。
業種や業態にかかわらず、正社員・パート・管理監督者などの区分にもとらわれることなく、一定期間勤続したなど要件を満たすすべての労働者に与えられます。
所定休日の他に休暇を付与することで、労働者のワークライフバランスを実現し、心身をリフレッシュすることを目的としています。
2019年4月からは、年10日以上の有給休暇を付与された従業員に、年5日取得させることが義務付けられており、守らなければ罰則の対象となるため注意してください。
年次有給休暇の付与要件として、以下の2つが挙げられます。
・6か月以上継続して雇用されている
・所定労働日数の8割以上出勤している
上記の条件を満たす場合、雇用形態に関係なく、年次有給休暇が付与されます。
なお、所定労働日数とは、就業規則や労働契約に定められている労働日数です。
有給休暇取得の日は、出勤率の計算において、出勤したとみなされます。
また、以下の期間においても出勤扱いとなります。
・業務上のケガや病気での休業期間
・産前産後休業期間
・育児休業期間
・介護休業期間
・遅刻・早退をした日
有給休暇の付与日数は、法定通りに付与すると最大で20日間です。
20日間うち、5日間は1年以内に確実に取得させなければならないため、1年経った場合の残り日数は15日となります。
有給休暇の有効期限は2年間のため、年5日の年次有給休暇の取得以外に有休を取得せず、新たに20日間の有給休暇が付与されれば最大で35日確保できます。
なお、労働基準法規定による日数や期限は最低基準であるため、会社独自の決まりで多く有給休暇を付与するケースや、消滅するまでの期限が長めの場合には、35日よりも多く有給休暇を確保することが可能です。
まとめて1か月以上の有給休暇を取得されると、業務に支障がでる恐れも否定できません。
そのため最大日数まで有給休暇が残っている従業員には、できる限り小分けに取得してもらったほうが安心です。