建設業の慶弔休暇とは、社員やその家族の慶事または弔事で取得できる特別休暇です。
結婚・出産などの祝い事や、葬儀などのお悔やみ事があったときに、休暇が付与されます。
法定外休暇(特別休暇)の1つであり、近親の程度により付与される日数は異なります。
そこで、建設業の慶弔休暇について、対象事由や有給と無給の扱いについて紹介します。
慶弔休暇とは、従業員本人や近親者の慶事(結婚・出産)や、弔事(通夜・葬式)などで取得できる休暇です。
年次有給休暇などは法定休暇に含まれるものの、慶弔休暇の付与は法律上義務化されていません。
会社が任意で設けることのできる法定外休暇(特別休暇)であり、導入は自由に決められます。
従業員のワークライフバランスを向上させるため、多くの企業で慶弔休暇を導入していますが、慶弔休暇制度がなければ年次有給休暇等を使うことになります。
慶弔休暇が付与される対象事由には、以下が挙げられます。
・従業員本人または従業員の子が結婚した場合
・従業員の配偶者が出産した場合
・従業員の配偶者・親・祖父母・兄弟姉妹・おじ・おばなどが亡くなった場合
就業規則には、ケースに応じた慶弔休暇の取得可能日数を定めておくことが必要です。
法律では、慶弔休暇に関する規定はありません。
企業ごとに決めることが可能であるため、たとえば1年以上勤続する正社員のみが取得できる制度とする場合は、雇用形態や勤続年数などで利用対象者を限定もできます。
慶弔休暇の日数も自由に定められるものの、慶弔事由や従業員本人との関係性に応じた付与日数が決められることがほとんどです。
慶弔休暇中の給料の支払いは、会社の判断に委ねられています。
そのため、有給と無給のどちらでも違法ではありません。
ただし就業規則に、すべての従業員に慶弔休暇を認め、適用範囲を限定せずに有給と定めた場合は、従業員の雇用形態に関係なく慶弔休暇中の給料の支払いが必要となります。
給料の支払いに明記しなかった場合にはトラブルになりかねないため、慶弔休暇の取得を認める範囲や、有給・無給のどちらの対応になるのか就業規則に明記することが望ましいといえます。
就業規則に賃金の支払いに関する規定を設けた場合、使用者は規定に拘束されることには注意してください。