有給休暇制度の時間単位付与とは、時間単位年休のことです。
通常、年次有給休暇は、日単位で取得することが原則とされているものの、労使協定を締結すれば年5日の範囲なら、時間単位で取得できます。
建設工事業でも、従業員の働きやすい職場確保や環境のためにも、時間単位年休の導入をおすすめします。
そこで、有給休暇制度の時間単位付与について、建設工事業で導入する際の注意点等を解説します。
有給休暇の時間単位付与とは、時間単位年休のことです。
時間単位年休では、1時間や2時間など、時間による単位で年次有給休暇を取得できます。
年次有給休暇は、賃金の発生する休暇であり、原則、1日単位での取得となります。
しかし、労使協定で年5日の範囲内なら、時間単位の取得が可能とされます。
家庭やプライベートなどの諸事情に合わせて取得できるため、働きやすさの向上につながります。
時間単位年休を導入する場合、就業規則への規定や労使間での協定締結が必要ですが、主に以下の内容に関する協定を結びます。
・時間単位年休の対象者…時間単位年休を取得できる対象者の範囲を定めます。一部を対象として除外できるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限定されます。そのため、育児中の労働者など、取得目的などで対象範囲を定めることはできません。
・時間単位年休の日数…1年5日以内の範囲で定めます。
・時間単位年休の1日分の時間数…1日分の年次有給休暇が、何時間分の時間単位年休に相当するかです。1時間に満たない端数は時間単位へ切り上げてます。
・1時間以外の時間を単位で与える場合の時間数…たとえば2時間単位など、1日の所定労働時間を上回らない整数の時間を単位として定めます。
企業には、2019年4月以降、年5日の有休取得義務を遂行する以外にも、年次有給休暇管理簿の作成・保存を行うことが義務づけられています。
労働者による請求・計画的付与があったときや、もしくは使用者の時季指定で年次有給休暇を与えた場合は、時季・日数・基準日を労働者ごとに明確にした書面を作成します。
作成後は、3年間保存が必要です。
時間単位年休の導入後、有休取得状況を適切に管理しなければ、上限を超えてしまう恐れもあるため注意しましょう。