生理休暇とは、労働基準法で定められている休暇制度であり、女性が生理による不調で就業困難になったとき取得できます。
体調が悪いままで仕事を続けても、心身の健康を損ない、生産性も低下します。
ただし、生理休暇は十分に活用されているとはいえず、とりにくい背景として利用自体が少ないことや、周囲の理解を得られないなどが挙げられます。
そこで、生理休暇について、女性従業員の雇用において必要な制度を簡単に紹介します。
生理休暇とは、法律で定められている休暇制度であり、企業独自の特別休暇のように就業規則での規定の有無は関係ありません。
女性が生理日で、下腹痛・腰痛・頭痛などの不調により、著しく就業が困難な場合に請求できる休暇です。
生理の不快症状が辛くて就業できない女性を保護するための制度といえるでしょう。
生理休暇の取得率は上がっていません。
主に、取得率が低い理由は下記のとおりです。
・上司が男性のため申請しにくい
・利用者が少ない
・迷惑をかけたくない
・利用するほどの症状なのか判断しにくい
・同僚の目が気になる
・申請しても認められない不安がある
生理による辛い症状が続けば、業務に悪影響を及ぼします。
しかし、生理休暇を取得すれば、組織全体の生産性低下を招く恐れも否定できないため、包括的な取り組みが必要となるでしょう。
なお、生理休暇の請求があったとき、企業側に拒否権はありません。
請求した従業員には、必ず生理休暇を付与することが必要です。
生理休暇は、法律で定められている休暇制度のため、条件に該当する従業員なら請求できます。
請求できる従業員は正社員である必要はありません。
契約社員・パート・アルバイトなど非正規で雇用されている方も対象であり、従事する業務によって請求権を失うわけでもないといえます。
生理休暇の取得条件は、生理を原因とする症状で就業が著しく困難な状態にあることです。
条件に該当すれば、基本的に自己申告で請求できるため、医師などの診断書は不要とされています。
生理休暇の取得日数に上限はなく、企業側が日数を限定することもできません。
また、1日単位で取得する必要もないため、半日や時間単位で休むことも可能です。
ただし、生理休暇で休んだときの賃金は、有給または無給のどちらでもよいとされています。
労使間でのトラブルを避けるために、明確に就業規則に盛り込んでおくと安心です。