産前産後休業とは、出産や育児のために取得する休業制度です。
労働基準法で定められている制度であり、勤続年数や雇用形態に関係なく、すべての女性が取得できます。
建設業で働く女性が増えているため、産前産後休業について理解しておくことが必要です。
そこで、産前産後休業について、建設業で女性を雇う上で知っておきたい制度を解説します。
産前産後休業とは、母体保護を目的とした労働基準法で定められている休業制度です。
休業日数は、出産前後それぞれ以下となっています。
・産前…出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内で、出産予定日より実際の出産日が後なら、その差の日数分も産前休業に含む
・産後…8週間以内。仮に双子の出産が2日以上に渡った場合は、2人目出産のを出産日とし、産前・産後の日数をカウントする
産前休業は、本人が会社へ申請します。
産後休業は本人の申し出に関係なく、6週間は就業させられません。
出産から6週間経過後、本人が働くことを望み。医師も支障ないと認めた場合のみ使用者は就業させられます。
育児休業とは、原則、1歳未満の子を養育するための制度です。
養育する子が満1歳(保育所への入所不可など一定の場合は最長満2歳)の誕生日を迎える前日まで、休業が認められます。
子1人につき、父と母どちらも、原則、分割して2回まで取得が可能です。
育児休業を開始する予定日の1か月前までに、勤務する会社へ申請しましょう。
なお、取得期間が1歳2か月まで延長される「パパママ育休プラス制度」や育児休業とは別に取得できる「産後パパ育休」もあるため、状況に応じて活用することをおすすめします。
・パパママ育休プラス制度…夫婦ともに育児休業を取得することで、育児休業期間を延長できる制度。育児休業の取得条件を満たせば、子が1歳2か月に達するまで育休を延長できる
・産後パパ育休…子が生まれて8週間以内に、最大4週間の育児休業を2回に分けて取得できる制度。
産休中は出産手当金が支給され、育休中は育児休業給付金などを受け取ることができます。
休業中の賃金は、就業規則などによって決まっています。
そのため、休業中は有給とする規定がなければ、産休中・育休中のどちらも無給にできます。
無給である場合や賃金が減額されるときは、所定の要件を満たすことで健康保険から出産手当金が支給され、育児・介護休業法での育休中なら雇用保険による育児休業給付金を受け取れます。
さらに、出生時育児休業(産後パパ育休)中も、雇用保険の出生時育児休業給付金の受け取りが可能です。
2025(令和7)年4月からは、一定要件を満たす育児休業の取得で、「出生後休業支援給付」が育児休業給付金(出生時育児休業給付金)と別で支給されるため、確認しておくことをおすすめします。
なお、産休中・育休中は勤務先の手続で、健康保険や厚生年金保険の保険料も免除されます。