傷病手当金は、ケガや病気で働けない場合、本人と家族の生活のために支給されるお金です。
仕事以外のケガや病気で休業中に、事業主から十分な報酬が受け取れないときに支給されます。
建設工事業でも、従業員がケガや病気で仕事を休むことになったとき、収入が途絶えて生活できない状態にならないためにも活用されるべき制度です。
そこで、傷病手当金について、建設工事業における支給条件・期間・金額を簡単に紹介します。
傷病手当金とは、病気休業中、健康保険の被保険者とその家族の生活を保障するための制度です。
健康保険の被保険者が、ケガや病気で働くことができず、事業主から十分な賃金を受け取れないときに支給されます。
正社員、または非正規雇用(契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなど)や、健康保険への加入期間に関係なく受給できることが特徴です。
傷病手当金を受給するためには、まず健康保険の被保険者であることが前提です。
その上で、次の条件を満たすことが必要になります。
・業務外によるケガや病気の療養での休業である
・ケガや病気により仕事ができない状態である
・連続3日間を含む4日以上、仕事に就けない
・休業期間に賃金の支払いがない
なお、業務上のケガや病気は、労災保険の対象であるため、傷病手当金の対象外です。
傷病手当金は、業務外でのケガや病気による療養で、働けない場合に支給されます。
なお、傷病手当金を受け取るときは、初回請求時に連続3日間仕事を休んだ待期期間を経過することが必要です。
待期期間中は有給休暇の利用も可能であり、会社の休日も待期期間に含まれます。
連続3日間の待期期間経過後、4日目から支給対象となります。
傷病手当金の支給期間は、待期期間後の支給開始日から最長、通算1年6か月です。
支給期間途中で就労したことにより、傷病手当金が支給されない期間があれば、支給開始日から起算して1年6か月を超えたとしても、通算1年6か月になるまで繰り越し支給されます。
1年6か月経過後もケガや病気が治らなかった場合は、同じ症状での傷病手当金の再申請はできません。
傷病手当金の支給金額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各標準報酬月額を平均した額の30分の1相当額の3分の2相当額です。
そのため、目安として、賃金の3分の2程度が支給されます。