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建設工事の請け負いにおいて消費税の扱いで注意しておきたいこと

2020.05.14
分類:総務

2019101日から消費税が増税され、原則10%となりました。

ただ、建設業のように工期が長期に渡るケースにおいては、101日をはさみ工事は引き続いていることも多いことから、建設業の請負工事については特例の経過措置が設けられています。

そこで、消費税増税の前後の請負工事についてどのような請求手続きになるのか、その内容をご説明します。

請求の際の税率計算方法は?

消費税の増税にあたり、2019101日以降の税率は10%で計算することとなりました。

実際、飲食業界などは軽減税率が適用され現場は混乱した状態が続いたわけですが、建設業界においても請負契約の特例経過措置により、従来までの8%なのか、それとも10%なのか判断が難しいケースがあるようです。

請負契約の特例経過措置

2019331日までに契約した請負工事については、引き渡しが増税された後の101日以降でも消費税は8%が適用されます。

通常、請負工事は引き渡したときの税率で計算されるので、本来101日以降に引き渡しされたなら10%になるはずですが、経過措置の対象なら8%ですので間違わないようにしましょう。

 

下請企業からの請求を受ける際は?

下請企業から請求を行う際に適用される税率は、消費税率が変更され101日以降は原則、10%による計算になります。

工期が長い場合には税率が変更された2019101日をまたいだ契約も多いでしょうが、このような場合には契約日と引渡日から消費税率を判断するという、特例の経過措置に従うことになります。

元請側にしてみれば契約したタイミングの消費税8%で契約しているつもりが、下請企業には10%の消費税で支払いを行うことに違和感があるかもしれません。

ただ消費税は、預かった受注額の消費税から仕入れにかかった消費税を差し引き納税することになります。

そのため仕入れにかかった消費率が高いなら、納める税金が少なくなるだけであり、利益には影響することはありません。

 

提案・交渉した時期が増税前の場合は注意が必要

なお、建設業の場合には税込みで○○万円という契約があります。

増税前の見積書で消費税8%分込みの金額で提案・交渉を行い、増税後にその金額で税込みのままの契約にしてしまうと、消費税10%分を含む契約になるので発注金額を減額することになります。

これは消費税転嫁対策特別措置法違反となり、消費税増税分を加算した税込み金額で発注することが必要ですので注意してください。