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建設工事現場で働く作業員にも時間外労働の指導が必要?

2020.08.21
分類:総務

建設業界は長時間労働になりやすい業界として問題視され続けていましたが、働き方改革により大企業は20194月、中小企業は20204月から時間外労働の上限規制が適用されています。

建設工事の現場で働く労働者もその対象ですが、建設業の場合は猶予期間が設けられており、実際に時間外労働の上限規制が導入されるまでの間に環境を整備し適切な指導を行うことが必要です。

建設業の場合は猶予期間を経て20244月からスタート

建設業で時間外労働の上限規制が適用されるのは202441日以降となっており、猶予期間までの間に労働環境を整備し、現場で働く労働者にも適切な指導を行うことが求められます。

2024年からスタートとなった場合には、災害復旧や復興などを目的とするなど特別な事情がなければ月45時間・年360時間以内の時間外労働までに制限されます。

のんびり構えてしまい時間外労働の上限規制の違反対象となれば、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になってしまいますので、猶予期間があるからと安心してしまわず早めに対応していくようにしましょう。

 

猶予期間が設けられている理由

働き方改革により、時間外労働への上限が厳しくなりました。その中で、導入までの期間に一定の猶予が設けられているのは建設業、自転車運転業務、医師などの業種です。

その中でも建設業は長時間労働になりやすく、他の産業よりも年間実労働時間平均も長めであり、すでに常態化しています。

その上人手が足らず限られた人材で現場の作業を行っている状況であるため、一度に足並みを揃えるために時間外労働の規制を適用させることは困難と判断し、今回猶予期間が適用されるといえるでしょう。

 

のんびりかまえず早めの対応が肝に

20244月までに時間外労働の上限を守ることができるように、職場の環境を整備し労働者にも適切な指導を行うことが必要です。

時間外労働は原則、月45時間・年360時間以内に制限され、特別な事情が認められる場合でも単月100時間未満・年720時間以内に抑えることが必要になります。

さらに20194月からは、建設業も含めどの業種でも、10日以上の年次有給休暇が与えられる労働者には年5日、有給休暇を取得させることが義務化されています。

もし有給休暇を取得させなかった場合、従業員1人あたり最大で30万円罰金を支払うことになるのでこちらも注意したいところですが、人手不足が深刻化している中でどのように対応するかが問題といえます。