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中小の建設会社や工事会社が消費税の増税で注意しておきたいこと

2020.09.01
分類:総務

すでに2019101日からは、消費税率は従来の8%から10%へと引き上げになっています。

建設会社や工事会社の場合、完成まで工期が長期化することも少なくありませんし、新型コロナウイルスの影響で工事が停止し延期されていることもあるでしょう。

仮に2019年10月1日をはさみ、工事が続いていると消費税をどのように扱うべきかわからなくなってしまうものです。ただ、建設業の請負工事に対しては特例措置が設けられていますが、その結果によって複雑な内容となっています。

建設工事は完成まで長期化する傾向が高い

建設請負工事は完成引き渡しのときの消費税が適用となるので、引き渡されたタイミングで税率が変わってしまいます。

ただし建設工事はそもそも工期が長めで、契約日から建築物を引き渡すまでの間は月単位または年単位でかかることもありますので、経過措置が設けられています。

特例の経過措置では、2019331日以前に建築や工事などの請負契約が締結されている場合、2019101日以降に完成した建築物を引き渡した場合でも消費税は従来の8%が適用されます。

 

工事期間中に契約内容が変更されたら?

注意しておきたいのは、工事の期間中でその内容が変更された場合です。

請負契約は2019年3月31日までに結んでいても、その後、工事内容が締結された契約内容と違ってくることもあります。

この契約の変更があった場合には経過措置は適用対象外となり、原則、工事全体に対し消費税率は10%が適用されることになるので注意しましょう。

追加工事の場合は?

工事の内容が契約の変更を伴わない微細な追加工事の場合には、最初に結んでいた工事の契約分に対する消費税率は8%、追加された工事には10%の消費税率が適用されます。

 

インボイス制度の実施にも注意を

202310月からはインボイス制度も実施されます。

インボイス制度では、税務署で登録した課税事業者から発行され、さらに取引内容や取引それぞれの税率を明確にしている適格請求書と認められた分については、仕入税額控除が適用されます。

消費税の免税事業者の場合には適格請求書の発行はできませんので、免税事業者から材料などを仕入れても仕入税額控除の対象にはなりません。

今は取引相手の事業主が課税事業者と免税事業者のどちらでも仕入税額控除の対象なので問題ありませんが、インボイス制度の実施後は仕入税額控除の対象となる業者を優先したいという動きが出てくる可能性があります。

適格請求書の発行を可能とするためには、まずは課税事業者となって税務署から事業所の登録番号を取得することが必要と認識しておきましょう。