そもそも創立とは、組織や器官を立ち上げて事業を開始することであり、法人以外の団体などにもあてはまることです。
創業という言葉と異なり、創立とは組織や機関が存在することが必要となるため、個人事業主は使うことがありません。
すでに設立している会社が子会社をつくるときや、新規事業を開始するときにも組織や機関を初めて立ち上げることにはならず、創立という言葉は使いません。
事業開始した日に組織や機関をつくったのなら、創業日が創立日になると考えられます。
創立日には法的に意味はないものの、設立日は法人を登記により立ち上げた日となるため、
法人格を取得し社会的に認められたことを意味します。
会社設立のためには定款作成や公証役場での認証手続き、そして法務局で登記書類による申請が必要です。
申請した書類に不備や不足などがなく、スムーズに手続きが進めば申請により受理された日が設立日になるため、郵送などで登記すれば書類が法務局に到着した日になると認識しておきましょう。
法務局の窓口で申請すればその日、郵送であれば申請書が法務局に届いた日、オンライン申請ならデータが受理された日が設立日です。
なお、法務局は12月29日から1月3日までの年末年始の他、土日・祝日などは閉庁しているため、これらの日を設立日とすることはできません。オンライン申請で登記手続きを行った場合でも、システムには利用時間が設定されており、土日・祝日・年末年始は利用できない仕組みになっています。
さらに法務局が開庁中である平日の8時30分から17時15分の間に申請手続きを済ませなければなりませんので注意してください。
なお、登記の申請は、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局です。
会社で記念日休暇を導入する場合には、どの日を記念日にするかよく検討しましょう。創立日なのか、それとも設立日なのか企業により、どちらを採用するか決め、普段は建設現場で大変な仕事を行っている作業員が安心して休むことができる日としてください。
休暇を多く設けることは従業員の福利厚生を充実させることにつながり、働きやすい職場と認識してもらいやすくなるはずです。積極的に取り入れることを検討してみてはいかがでしょう。