2019年4月から働き方改革関連法が施行され、時間外労働の上限規制など様々な企業に影響を与えているといえます。
これまで条文として明記されていなかった労使協定である36協定の特別条項にも上限が設定されたため、違反しないようにしなければなりません。
労働時間が長くなりがちな建設工事現場などでも、2024年4月からはこの上限を守ることが必要ですので具体的な内容を確認しておきましょう。
36(サブロク)協定とは労使間で結ぶ協定の1つで、労働基準法36条に基づいた労使協定を意味しています。
労働基準法では労働時間の上限が規定されており、法定労働時間は1日8時間・1週40時間・毎週少なくても1回の休日が必要とされています。
この範囲を超えて従業員に働いてもらうのなら、労使間で36協定を締結し届出なければなりません。
ただ、これまでの36協定による時間外労働にも上限は設けられていましたが、罰則対象ではありませんでした。これが法改正により、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、守らなければ罰則の対象となります。
特別な事情がある場合などは、時間延長に上限のない特別条項付きの36協定を労使間で締結していれば、限度時間を超えた時間外労働が可能でした。
さらに建設業は月45時間・年360時間という原則も適用除外の対象でしたが、法改正によって特別条項付き36協定でも次のように上限が設けられています。
・時間外労働時間が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計が、2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均のすべてで1月あたり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることが可能なのは年6か月まで
時間外労働が月45時間以内だった場合でも、休日労働が55時間を超えれば違反となりまので注意しましょう。
上限規制に違反したときには、罰則として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
建設業の場合、時間外労働上限規制は2024年4月1日からの適用されることになっています。
ただし災害時の復旧・復興事業は、月100時間未満・2~6か月平均80時間以内という規制は適用除外となりますが、特別条項の規定さえる時間外労働が年720時間以内は遵守しなければなりません。