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建設工事関係の企業で就業規則の作成義務があるのは?

2021.03.04
分類:総務

労働時間や休日・休暇・賃金など、雇用された方が働く上で守らなければならないルールや労働条件について規定しておく就業規則ですが、法的には10人以上の従業員を雇用している企業に作成義務が発生します。

建設工事を担当する企業も、雇用している従業員の人数が少ないと作成していないこともあるかもしれませんが、労働基準法で規定されたことは会社規模に関係なく遵守しなければなりません。

そのため従業員の数に関係なく、後々トラブルを発生させないためにも明確にルールを就業規則として明文化しておくようにしましょう。

今後は時間外労働の上限規制も対象に

建設業は、これまでなら36協定の特別条項を締結していれば時間外労働に上限は設けられていませんでした。

しかし働き方改革関連法が施行されたことによって、時間外労働の上限規制も設けられています。

建設業は202441日から上限規制も守らなければなりませんし、年次有給休暇取得の義務化に勤務間インターバル制度、さらには同一労働同一賃金など様々なことに対応していくことが必要です。

そのためにもすでに就業規則を作成しているのなら、一度内容を見直しておいたほうがよいでしょう。

 

雇用促進するためにも必要な作成と見直し

202441日からは建設業も労働時間は月45時間・年360時間が原則、時間外労働の罰則付き上限規制が適用となります。

建設業界の課題を解決するためも適正な労務管理整備が必要であり、雇用を改善させるためにも就業規則の見直しが求められます。

労働基準法では、労働者10人以上の会社に対し作成を義務付けています。常時10人以上の従業員を、パートやアルバイトなどの雇用形態に関係なく雇用していれば就業規則を作成しなければならず、所轄の労働基準監督署に届出を行うことが必要です。

さらに就業規則の内容を変更するときも、同じように変更届けを行うことになります。

これに対し、労働者が10人未満なら法律上は作成義務もなく、届出も任意となります。しかし建設業界では、安全・健康管理・労災事故防止・特有の労働時間制度に雇用形態といった、企業規模に関係なく特殊な働き方となることが特徴です。

そのため社内ルールを可視化し徹底すること、さらに労務管理を効率的に行い労使間のトラブルを防ぐ上でも、就業規則は小規模の会社でも作成しておいたほうがよいでしょう。

また、従業員にとってもいつでも手に取り閲覧できることで、安心感につながるはずです。建設業界の現状の課題ともいえる雇用促進のためにも、適正な就業規則を作成と見直しを検討してください。