国土交通省では、建設業許可業者に対して社会保険に加入することを徹底させていますが、その際に確認されるのは健康保険・厚生年金保険・雇用保険であり、健康保険と厚生年金は厳しい指導が行われます。
保険に加入しているか否かは、指名競争入札や経営事項審査などでも重要となるため、今後未加入状態では仕事を受けることができなくなると留意しておくべきです。
では、建設工事現場で働く社員はどのような健康保険や年金に加入することになるのでしょう。
健康保険と厚生年金は、法人であれば1人でも雇用すれば加入義務が発生します。これに対し個人事業者の場合、常時雇用する人が5人以上でなければ強制適用とはありません。
また、健康保険(協会けんぽ)の適用除外の承認を受け、国保に加入しているなら社会保険に加入なくても、加入中とみなされます。
協会けんぽではなく、経営状況や方針などで健康保険だけは建設国保(土建国保等)に加入することもできます。
健康保険のように国保で発生する保険料は労使折半とならないため、国保の保険料は高額になりがちというイメージですが、建設国保の保険料は比較的安いため加入者の負担が軽減されます。
健康保険(協会けんぽ)に加入したときにも加入者の保険料負担は一般的な国保より軽いですし、所得補償も手厚くなります。ただ、保険料の半分を負担する会社側としては、コストが増えてしまうというデメリットはあります。
特に資金力が十分でない建設会社の場合、すべての社員の保険料を半分負担しなければならないことはかなりのコストダメージとなることも考えられます。
そのためすでに健康保険は土建国保に加入している方は、そのまま継続してもらったほうがよい場合もあるということです。
協会けんぽでなければ社会保険ではないという誤解を生むこともあるようですが、しかし建設国保でも健康保険適用除外の承認を受け厚生年金に加入していれば社会保険に加入しているとみなされます。
現在、建設業界で問題となっているのは雇用している社員などに自分で住んでいる市区町村の国民健康保険・国民年金に加入させ保険料も自分で納めさせることです。
建設国保(土建国保等)に加入していても、社会保険に加入しているとみなされることで経営事項審査の減点対象にはなりません。