雇用保険は従業員が失業したときなどの生活保障として加入する保険ですが、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上雇用の見込みがある従業員については、雇用保険加入が義務付けられています。
建設工事を担当する建設会社でも同様に、社員に対して雇用保険への加入が必要となりますが、このとき発生する保険料は従業員の年間賃金に保険料率をかけて計算します。
そこで、どのようなケースで社会保険の加入対象になるのか、具体的な内容を把握しておきましょう。
健康保険・厚生年金保険は、法人なら原則、すべて適用事業所となるため加入が必要です。
個人事業主で建設業を営み従業員を雇用している場合は、家族従業員を除いた従業員が 5 人以上いれば健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。
なお健康保険については、適用事業所だとしても事業主が健康保険適用除外承認を申請して年金事務所が承認すれば、適用除外承認を受けることも可能です。
1人でも労働者を雇用すれば、法人や個人事業主に関係なく雇用保険の適用事業所になりますので加入が必要です。
ただし法人役員や個人事業主、同居の親族だけで構成される事業所であれば、原則適用除外となります。
令和2年10月1日付の建設業法改正に伴い、適切な社会保険に加入していることが許可要件となっています。
令和2年10月1日以降の申請・更新では、適切な社会保険に加入していなければ許可を受けることはできません。
確認資料として次のような書類が必要となります。
健康保険の加入形態により、事業所整理記号・事業所番号が確認できる次のいずれの資料を提出することになりますので写しを取っておきましょう。
健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合は、
・納入告知書・納付書・領収証書
・保険納入告知額・領収済通知書
・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)
が必要です。
組合管掌健康保険に加入しているのであれば、健康保険は健康保険組合発行の保険料領収証書の写しが必要となり、厚生年金保険については健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合と同じです。
国民健康保険に加入の場合は、厚生年金保険について健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合と同じ書類が必要となります。
雇用保険の労働保険番号が確認できる次の資料のいずれか1つの写しが必要です。
・労働保険概算・確定保険料申告書および領収済通知書
・労働保険料等納入通知書および領収済通知書