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建設工事現場で働く労働者の勤務体制の見直しを!

2021.03.18
分類:総務

20194月に法改正が行われ、労働時間への上限が規制されました。

20204月から中小企業もこの上限規制が運用されていますが、建設工事現場で働く労働者などが対象となる建設業界への適用は20244月からです。

まだ十分に時間があると甘く考えていると、あっという間に時間がすぎ間に合わなくなりますので、今から勤務体制を整備していくようにしましょう。

建設業の労働時間上限規制は20244月からついにスタート

すでにスタートしている労働時間上限規制ですが、建設業の他、医師や自動車運転業務などには一定期間の猶予期間が付与されています。

猶予期間は5年間で、ついに建設業も20244月からこの上限規制に従わなければなりません。

これまで時間外労働を強く要請してきた建設会社も、20244月からは労働時間上限規制を守らなければならないということになります。

 

建設業の労働時間上限規制

20244月からついに建設業に適用される労働時間上限規制の内容とは、労働基準法に定められている労働時間上限は18時間、1週間に40時間となっています。

建設業界では上限を超えた労働が多いですが、そのほとんどが労使間で36協定を結んでいます。

36協定とは、休日労働や時間外労働に関して労働者と使用者が結ぶ取り決めのことであり、労働者に休日労働や時間外労働をしてもらう場合には必要です。

36協定が結ばれていれば、1週間15時間、1か月45時間、1年間360時間を上限として時間外労働が可能となります。

しかし建設工事は天候に左右されることもあり、工事が延期されたなどで納期が迫り、上限さえ守ることが難しいケースもあるでしょう。

その場合、特別条項付き36協定を結んでおけば労働時間の上限をさらに長くすることができます。

ただ、特別な事情があることや年間6回まで上限を超えた労働をさせることはできないという決まりがあり、原則どのくらい延長するかを定めておくことも必要です。

そして特別条項付き36協定を結んだとしても、上限は年間720時間以内、単月では休日労働を含め100時間未満、複数月平均が休日労働を含め80時間以内でなければならないという条件もあります。

 

上限を守らなければ罰則の対象に

20244月からは、建設業で労働時間の上限規制を守らなかったときには6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金の対象になる可能性もあります。

さらに上限規制を大幅に超えた休日労働や時間外労働の場合には、厚生労働省に企業名を公表されてしまうかもしれません。

公表により企業イメージが悪化されば事業継続が難しくなることもあるため、20244月前から労働時間の上限規制を守ることができるような勤務体制で準備を整えておきましょう。