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建設工事現場で働く従業員がリフレッシュできる特別休暇は制度として設けるべきか

2021.03.20
分類:総務

特別休暇とは、たとえば夏季休暇や慶弔休暇といったものも含まれますし、会社が独自で設定している場合もあります。

建設会社などでも特別休暇を制度として設けていることはありますが、意味があるのだろうか?と迷うこともあるようです。

ただ建設工事現場で普段働いている従業員にも特別休暇を付与することで、普段の疲れを癒し心身を休息させ、次の仕事に向けたリフレッシュが可能となるでしょう。

特別休暇の種類とは?

特別休暇は法律で付与が義務付けられている法定休暇ではなく、法律に定めのない福利厚生の一環といえる休暇です。

そのため、会社によってどのような形で付与するか自由であり、多く見られるのが夏季休暇や冬季休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇などでしょう。

アニバーサリー休暇や誕生日休暇、創立記念日休暇など独自で設けている会社もあるようですが、普段工事現場で働く従業員のモチベーションを高めることにもつながります。

就活中の方たちや転職希望者なども、福利厚生が充実している会社というプラスのイメージがつき、求職者が集まりやすくなる可能性もあります。

 

法定休暇と法定外休暇の違い

法定休暇は労働基準法で定めのある産前産後休暇・年次有給休暇、育児介護休業法で定めらのある育児休暇などが該当します。

もし従業員から法定休暇取得の申請があれば、原則、必ず取らせることが必要です。

これに対し、法定外休暇は福利厚生として付与しているため、法的な規制はありません。

ただ、就業規則では規定しておくことが必要といえます。

 

特別休暇は有給と無給どっち?

特別休暇は法定外休暇のため、取得条件や有給・無給の扱いなどそれぞれの会社が決めることになります。

出勤日に算入するかについては、年次有給休暇の付与要件で出勤率算定に影響する部分のため、しっかり取り決め周知しておくことが必要となることから、就業規則にもその内容を明記しておくようにしてください。

無給よりも有給のほうが従業員のモチベーションもアップし、会社のイメージも高くなります。そもそも有給休暇の取得率が低めの場合、特別休暇という制度を設けても休みにくさを感じ、活かせられないという問題も出てきます。

休みを取りやすい雰囲気の職場となるよう、何か工夫することも必要となるでしょう。

有給休暇を取得しやすい職場環境と勤務体制があってこそ、特別休暇も意義あるものになるといえます。