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建設業界が外国人を雇用しやすくなる在留資格が新設に!

2019.11.06
分類:総務

日本は少子高齢化で労働人口が減少していますが、すでに人手不足という問題を抱える建設業界では、どのように人材を獲得するのか考えて行かなければなりません。

しかし若い世代には人気のない職種として挙げられることも多く、現役で働いている作業員はどんどん高齢化が進む中、人材を確保するためには即戦力となる外国人などを受け入れることも検討することが必要となるでしょう。

このような事態に対応できるように、国は人材確保が難しい産業分野が一定の専門性や技能を有している即戦力になる外国人を受け入れやすくする仕組みを構築しました。

建設業界で外国人が受け入れやすくなる「改正出入国管理法」

在留資格である「特定技能」を創設することを目的として、201941日に施行されたのが「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(改正出入国管理法)」です。

外国人が就労を目的に在留資格を得ることができるのは、弁護士や医師など高い専門性や技術を必要とする分野の人材だけでした。

しかし改正出入国管理法により、単純労働などの産業分野に就労する外国人が在留資格を取得できるように、新しく「特定技能1号」と「特定技能2号」が新設されています。

 

新設された在留資格とは

人材を確保することが難しいことで、外国人労働者を必要とする特定産業分野で働く場合のみ、特定技能1号または特定技能2号という在留資格を得ることができます。

なお、特定産業分野に指定されているのは14業種で、特定技能2号は建設、造船・舶用工業の2分野だけです。

特定技能1号の内容

特定産業分野で働く上で、その分野の知識や経験、技能を必要とする業務に従事する外国人向けに設けられた在留資格です。

対象となる業種は特定産業分野に指定された14業種で、在留期間は1年、6か月、または4か月となり、期間ごとに更新となります。

技能水準は試験で確認されることになりますが、技能実習2号を修了している場合は試験免除となります。

日本語能力水準は、生活や業務に必要とする日本語の能力の有無を試験で確認されることとなりますが、こちらも技能実習2号を修了していれば試験は免除されます。

家族の帯同は基本的に認められません。

特定技能2号の内容

特定産業分野で働く上で、熟練した技能が必要となる業務に従事する外国人に設けられた在留資格です。

対象となる業種は特定産業分野の中で建設、造船・船用工業のみで、在留資格は3年、1年、6か月で更新となります。なお、特定技能1号は最長5年という期間の上限がありますが、特定技能2号については上限が設けられていません。

技能水準は試験で確認されますが、日本語能力水準は試験での確認は不要となっており、家族の帯同も配偶者や子など要件を満たすことで可能となります。

 

特定技能2号を取得してもらうことが望ましい

特定技能1号と特定技能2号を比べた場合、特定技能2号の技術水準のほうが高度で専門的な技術を必要とするので取得することは簡単ではありません。

ただ、取得しておけば在留期間に上限が設けられていませんし、家族の帯同が認められるので外国人にも長く働いてもらいやすくなります。