償却資産とは、会社や個人が経営する中で、事業のために使用することができる有形資産のことです。
「事業のため」とは、工場の製造機械など、直接利益を生む資産のみを指すのではなく、駐車場のアスファルト舗装や門・塀など間接的に事業で使用する資産も含まれます。
「使用することができる」とは、事業に使用していない倍でも、遊休や未稼働といった状態の資産や、新しく取得しいつでも可動が可能な状態のものも含みます。
土地・家屋・自動車など一部の固定資産や動産などの資産を除き、事業のために使われる資産のほとんどが該当します。
所得税法、または法人税法の所得の計算上、減価償却の対象になる資産と基本的にはほとんど同じです。
償却資産は、
・構築物(門・塀・アスファルト舗装・煙突・鉄塔など)
・機械および装置(旋盤・ポンプ・太陽光発電設備など)
・船舶
・航空機
・車両および運搬具(貨車・トロッコ・大型特殊自動車などが該当。軽自動車税・自動車税の対象になるものは除く)
・工具・器具・備品(パソコン・机・いす・測定工具・切削工具・ロッカーなど)
という6種類に分けることができます。
償却資産を所有している場合、毎年1月1日時点での償却資産状況を1月31日までに申告することが必要です。
特に正当な理由もなく申告を行わなかったときには、3万円以下の過料の対象となる可能性があるため注意してください。
もちろん、虚偽の申告についても1年以下の懲役又は20万円以下の罰金の対象となるなど、正しい申告が求められます。
資産の取得価額を基礎とし、取得した後の経過年数に応じて価値が減少していきます。その分を減価償却することになりますが、償却分を考慮した上での評価額と課税標準額の計算が必要です。
すべての資産の課税標準額を合計し税率(1.4%)を掛けて税額を算出します。
なお、課税標準額は評価額と一致することが基本です。
評価額は、
評価額=資産の取得価額×減価償却率(経過年数)
で算出します。
課税標準額=評価額(×課税標準の特例割合)
固定資産税=課税標準額の合計×1.4%
という計算式で税額を算出できますが、償却資産の減価償却は原則、定率法で行うことが必要です。