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建設業界で働く一人親方の休業補償給付の取り扱い

2021.07.18
分類:総務

建設業界で働く一人親方は、もしケガや病気などで作業ができなくなったときに備え、通院加療の休業補償給付制度を活用しましょう。

そこで、建設国保に特別加入している一人親方の休業補償給付はどのような扱いになっているのか説明します。

通院療養の場合でも給付の対象となる場合がある

入院治療までは必要がないものの、負傷する前の作業に従事できなかった期間や、通院などで大工の仕事に附帯した業務ができない期間などの通院療養は、通常であれば労働不能とは認められません。

しかし客観的に見て、全部労働不能と明確にされる場合には休業補償給付が支給されます。

 

給付の対象とならないケースとは

たとえば、通院加療した日以外で大工に附帯した仕事(見積りや設計等の話合い、その他工事代金の取立てや支払いなど)を行っているなど、全部労働不能でない場合には休業補償給付は支給されません。

請求人が通院加療した日だった場合でも、通院加療後に同様の仕事を行っている事実が計画な日についても対象外です。

通院した日も含んで、これらの請負契約を目的とする業務を行うことができる状態であれば、全部労働不能とは認められず給付の対象となりません。

 

休業補償給付で支給される金額は?

休業補償給付は、労働者が業務上のケガや病気で療養が必要となったとき、療養で労働できず賃金を受けることができなくなった場合、その補償として支給される給付です。

1日につき給付基礎日額の100分の60相当額が支給されることとなりますが、一部労働したことで賃金を受けとったときには、給付基礎日額から賃金を差し引いた額の100分の60相当額となります。

また、休業補償給付の受給対象者には、休業特別支給金を休業給付基礎日額の100分の20相当額分が支払われます。

結果、休業補償給付と休業特別支給金が合計されることで、休業給付基礎日額の100分の80相当額が支給対象となります。

 

休業補償給付の支給期間はいつから?

休業補償給付は休業開始日の4日目から療養で休業する期間中、支給されることになります。

療養を開始して3日間は待機期間となっており、補償の対象ではありません。この待機期間中は、事業者が休業補償することが労働基準法で定められています。

ただし休業補償給付の支給制限として、刑事施設・労役場・これらに準ずる施設に拘禁されている場合などは、休業補償給付は支給されず待機期間にも算入されません。