建設業務労働者とは、「建設業務に主として従事する労働者」を指しています。
建設業務とは、「土木、建築、その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務」です。
左管・大工・鉄筋工・配管工など、建設工事現場で作業に従事する労働者が建設業務労働者であり、技術者・設計・経理・営業などに従事する従業員は含まれません。
その建設業務労働者を育成するときに、事業者が活用できる助成金についてご説明します。
建設業で従事者として働いているのは、個人事業者や中小企業がほとんどであり、技能者や技術者は一人親方も少なくない状況です。
また、現場で働いている方の多くは非正規雇用であるため、技能が継承されにくく人材が育ちにくい環境ともいえます。
そこで、中小の建設事業者や団体を対象として、労働者を育成・技能継承を図るときの女性制度として「建設労働者技能実習コース」が設けられています。
中小の建設事業主が雇用する建設労働者に、技能実習を有給で受講させたときにかかる経費や賃金の一部を助成するのが人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)です。
対象となる講習会は、
・足場の組立て等作業主任者技能講習
・足場の組立て等特別教育
・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
・低圧電気取扱業務特別教育
・除染等業務従事者特別教育
・巻上げ機運転特別教育
・巻上げ機運転特別教育(学科・実技)
・自由研削といし取替試運転作業者特別教育
・酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
・粉じん作業特別教育
・石綿取扱い作業従事者特別教育
などです。
助成金を受給できる事業主とは、
・資本金または出資総額が3億円以下であるか、常時雇用する労働者数が300人以下
・建設の事業として雇用保険料率12/1,000の適用を受ける
・事業主から業務命令を受けて、雇用保険の被保険者である建設労働者が受講する
・建設労働者に所定労働時間内に受講させ、通常の賃金に加え所定の割増賃金以上の額を支払っている
という要件に該当する事業主です。
経費助成の助成額は、
①雇用保険被保険者数が20人以下の中小建設事業主…対象金額×3/4
②雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主…35歳未満の労働者は対象金額×7/10・35歳以上の労働者は対象金額×9/20
となっています。
賃金助成の助成額は、
①雇用保険被保険者数が20人以下の中小建設事業主…受講者1人につき8,550円〈9,405円〉(+2,000円)×受講日数
②雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主…受講者1人につき7,600円〈8,360円〉(+1,750円)×受講日数
で計算します。