働き方改革関連法が2019年4月に施行されたことに伴って、就業時間外労働の上限規制も見直しされていますが、建設業では2024年4月からの適用となります。
決められたルールに違反すれば刑事罰の対象になるなど、適切な業務見直しや労務管理が求められるところですが、具体的にどのような点が見直しされているのかご説明します。
建設業の就業時間外労働の上限は、いよいよ2024年4月から適用されることになります。
すでに大企業は2019年、中小企業は2020年から適用がスタートしていますが、建設業の場合は適用まで猶予期間が設けられたことで、2024年4月からという扱いです。
災害復旧や復興の事業を除いてはすべて上限規制の適用となり、違反すれば6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるため必ず守るようにしましょう。
そもそも時間外労働の上限は、原則、月45時間・年360時間となっています。
特別な事情があり労使間で合意している場合でも、年720時間以内の時間外労働で、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満・2~6か月平均80時間以内までです。
建設業界は人手が不足しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、今後はどのような状況となるのか先の見通しも立たない状況です。
そのような中で時間外労働の上限規制まで適用されれば、現場をスムーズに回すことはますます難しくなるのでは…と不安を感じる建設業者も少なくないでしょう。
国土交通省の「建設業における働き方改革」では、建設工事業全体の約65%は4週間あたり休日4日以下で就業していることがわかっています。
4週間あたり8日間の休日の週休二日制を導入しているのはたった5.7%という割合です。
確かに建設業界は繁忙期などがあり、特定の時期に人員を集中させたいこともあるでしょうし、納期に間に合わなければ時間外労働も発生してしまいます。
しかし決められたルールを守らなければ罰則の対象となり、事業自体を続けることが難しくなると考えられるため、十分に注意してください。
総務省の統計によると、就業者数は2019年まで7年連続毎年60万人前後増加傾向にあるようです。
2020年は新型コロナの影響もあり景気が後退したことで減少に転じましたが、過去10年間では夫婦共働き世代や女性の社会進出などもあり働き手は増えています。
しかし、増加したはずの働き手はIT業界や不動産業界などへ流入しており、建設業界は人手不足が解消されないままです。
働き手そのものが減少したのではなく、働き手に選ばれなかったことで現場は人が足りていない状況を作っているといえるでしょう。
今後は人口減少などで働き手自体が不足することも予想されるため、この機会に就労環境を整備し、若い働き手に選ばれる職場とすることが必要です。