福利厚生の充実させることに力を入れ、人材不足解消につなげようと考える建設業者も少なくありませんが、その1つがリフレッシュ休暇制度です。
しかしリフレッシュ休暇とはどのような制度なのかよくわからないと、導入するときに戸惑ってしまいます。
そこで、リフレッシュ休暇とはどのような制度なのか、メリットとデメリットなどについてご説明します。
厚生労働省に定義によるとリフレッシュ休暇とは、
「職業生涯の節目に勤労者の心身の疲労回復などを目的として付与される休暇」
とされています。
建設業で働く従業員に付与される休暇には法定休暇と法定外休暇がありますが、リフレッシュ休暇は法定外休暇に該当するため、法律で付与させなければならないと決められているわけではありません。
制度導入や付与の条件・日数などに法的な定めがなく、すべて労使間の話し合いなどで事業者が自由に決めることができます。
建設業でも必ず従業員に付与しなければならないのが有給休暇です。
有給休暇については法律で最低限の条件が定められており、対象となるのは雇用形態に関係なくすべての従業員とされています。
入社して6か月経過し、その間、8割以上勤務が認められた従業員であれば10日以上の有給休暇が付与され、有給休暇が付与された従業員には理由を問わずに休暇を取得できる権利を与えられます。
そして2019年には年次有給休暇の5日間が取得義務化されており、すべての企業で年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者すべてがその対象です。
その一方でリフレッシュ休暇は条件や制限などは特にないため、無給で休暇取得権利のみ与えることもできます。
ただ近年ではリフレッシュ休暇を取得しても給与は全額支給していることや、別途、支援金を支給するといったケースが増えつつあります。
年末年始や夏期休暇など連続休暇を設けている建設業者も少なくありませんが、帰省やイベントなどが重なり気分的にリフレッシュできるとは限りません。
どこに出かけても人が多く、混雑していて時間を有効に使いにくいこともデメリットといえます。
そこで、別途リフレッシュ休暇を設けることにより、それぞれが好きなタイミングで心身をリフレッシュさせる目的での休暇を取得できます。
まとまった期間が必要となるスキルアップに向けた講座や研修を受講・参加することにも使えるため、現場のモチベーションを上げるためにも検討してみるとよいでしょう。