新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、離職者が増えてしまい困っている建設業も少なくありません。
災害復旧など進捗を急ぐ事業も少なくないため、人材不足が深刻化している建設業を受け皿とし、緊急的に雇用確保を促進することを目的とした「新型コロナウイルス感染症対策建設労働者雇用促進助成金」が設けられました。
一定要件を満たす新型コロナウイルス感染症拡大の影響による離職者など雇用する事業主に対し、新型コロナウイルス感染症対策建設労働者雇用促進助成金支給要綱に基づいた助成金が支給される制度です。
ただし助成金を受け取るには一定の要件などがあるため、具体的にどのような内容か確認しておきましょう。
助成金の申請者は、支給のための要件を満たす労働者を3か月以上継続雇用する意思があること、県税の滞納がなく次のいずれかに該当することが要件となります。
・令和3年度・令和4年度に、都道府県が発注する建設工事などの一般競争入札または指名競争入札の参加者に必要な資格の認定を受けていること
・令和3年度・令和4年度に、都道府県が発注する測量・建設コンサルタント業務の一般競争入札または指名競争入札の参加者に必要な資格の認定を受けていること
・都道府県が発注した建設工事に助成金申請日から起算して過去5年以内に下請負人としての実績があること
・都道府県が発注した測量・建設コンサルタント業務に、助成金の申請日から起算して過去5年以内に再委託人としての実績があること
雇用対象となる労働者は、次の要件すべてを満たす方です。
・雇用日前日までの6か月間、建設業者に雇用されていないこと
・雇用日現在の満年齢が70歳未満であること
・新型コロナウイルス感染症の影響により離職した方であること
・健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法の規定による被保険者であり、原則、雇用期間の定めがないこと
・1週間の所定労働時間が30時間以上であること
申請者が対象労働者を雇用したとき、月上限20万円を6か月まで、総額120万円まで助成金として支給できます。
助成金は対象となる労働者1人につき、月額20万円を上限として、申請者が対象労働者に支払った月額賃金相当額を3か月ごと2期に渡り受け取ることができます。
助成人数は1社10名限りとなっており、令和3年9月30日までが申請期限です。