建設現場に入場するときには、労働基準監督署に届けなければならない必要書類を把握しておく必要があります。
現場入場のときに労働基準監督署に届けなければならないのは、
・適用事業報告
・時間外・休日労働における協定届
・就業規則届
の3つです。
そこで、建設現場に入場するときに必要となるこれら3つの書類について、それぞれどのような内容の書類なのかご説明します。
建設業では工事開始は新たな事業開始とみなし、労働基準監督署へ報告しなければなりません。
必要な内容は、
・事業場所
・労働者数(役員や派遣労働者、1人親方は除く)
・備考(工期)
で、工事現場を管轄する労働基準監督署に対し報告します。
ただし、建設現場の常駐事務員もおらず、規模が小さな工事で日々の業務指示を行い、具体的な作業は現場作業員に任せているといったケースでは届出の必要はありません。
現場事務所を設置し、事務員など常駐しているときには、独立した事業場とみなされます。
そのため、常駐する労働者が1日8時間・1週間に40時間を超えて働くときや、休日に出勤させるときには、労働者の過半数を代表する者と労使協定(36協定)を締結し労働基準監督署に届出ることが必要です。
常時10人以上の労働者を使用する事業所の場合、就業規則を作成して労働基準監督署に届けなければなりません。
建設業の就業規則は、安全面や労災事故防止の管理、建設業特有の条件などに従うことが必要です。
就業規則に記載しなければならない項目は、
・始業・終業時間・休憩時間・休日・休暇に関する事項
・賃金の決定・計算・支払方法・支払い時期・昇給に関する事項
・退職に関する事項
などです。
また、定めがあるときに必ず記載する項目として、
・退職金に関する事項(支払いを受ける従業員の範囲・計算方法・支払い方法・支払時期)
・賞与に関する事項
・従業員の食事・作業用品・その他の負担に関する事項
・安全・衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償・業務外の疾病に関する事項
・表彰・制裁の種類と自由に関する事項
・その他事業所のすべての労働者に適用される事項
などが挙げられます。
就業規則の全部または一部を変更したときには、労働基準監督署に届けなければならないので注意してください。
また、作成や変更の際には一方的に条件を定めず、労働者の代表の意見も聞く必要があります。