建設会社では、工事作業員を雇用すれば労災保険に加入することが必要です。
しかし建設業界の労災保険は、一般的な業界で加入する労災保険とは異なる部分があるため注意してください。
そこで、建設業と一般の労災保険の違いについてご説明します。
建設業界の労災保険の構造は特殊です。
まず、建設工事を請け負った元請業者も労災保険に加入しますが、この労災保険で元請業者とその下請業者の労働者の労働災害が補償されます。
そして建設業の加入する労災保険の保険料は、元請工事の金額を基準として算出されることも特徴的です。
建設工事を請け負った元請業者は、建設工事が開始した日から10日以内に、保険関係成立届を提出しなければなりません。ただ、届出を提出していてもいなくても、労災保険には自動的に加入したとみなされます。
自動的に加入したとみなされるものの、労災保険への加入手続をしていない状態で事故が発生した場合、保険料未納状態の中で補償が発生し費用徴収制度が適用されることになります。
この費用徴収制度は、労災保険に加入するように行政から指導を受けているのに、それを無視した状況で労災事故が発生したときに適用され、保険金として支給される金額の100%を徴収されます。
行政から指導を受けてはいなかったものの、工事開始から1年経過した状態で加入しておらず、労災事故が発生したときには保険金として支給される金額の40%が徴収の対象です。
事業終了の時期が決まっている場合は有期事業、予定されていなければ継続事業となりますが、通常は会社を廃業したり倒産したりしなければ継続事業です。
しかし建設工事は工期終了までの有期事業に該当するため、労災保険の加入手続は現場を管轄する労働基準監督署で行うことが必要となります。
また、有期事業も一括有期事業と単独有期事業と種類がある点に注意しましょう。
一括有期事業とされるのは、概算見込額で160万円未満(またはは確定保険料100万円未満)・請負金額が1億9千万円未満の場合です。
一括有期事業であれば一定要件を満たすことで、工事をまとめて1つの保険で処理できます。保険加入の手続も元請の本店や支店を管轄する労働基準監督署で行うことが可能です。
一括有期事業以外は単独有期事業とされますが、この場合には工事現場ごとで、その現場を管轄する労働基準監督署で加入手続し、工事終了ごとに保険料の精算手続が必要になります。手続が煩雑になるため一括有期事業と認められるほうが便利といえるでしょう。