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建設工事の現場で外国人材に働いてもらうときに必要な在留資格とは

2022.01.06
分類:総務

建設業界は人材不足のため、工事現場で働く人材として外国人労働者の雇用を検討することもあるでしょう。

外国人材は、技能実習・特定技能・施工管理などいろいろな職種において活躍しはじめていますが、もしも受け入れを検討するときにはどのような在留資格が必要となるのか解説していきます。

技能実習生として働いてもらう場合

技能実習とは、開発途上国の外国人材に技能を身につけてもらい、母国に帰ったときにその技能を経済発展に活かし役立ててもらうことを目的としています。

日本で技能実習生が働くことのできる期間は最大で5年間となっており、1年目は技能実習1号、23年目は技能実習2号、45年目は技能実習3号と分けられます。

技能実習1号から2号へ、2号から3号へと移行するタイミングでは、必要な技能を習得できているか確認するため試験に合格しなければなりません。

技能実習2号を良好に修了した場合には在留資格を「特定技能」に変更できるようになり、。特定技能1号に移行することでさらに5年間働き続けることが可能です。

その後、特定技能2号に移行すると在留期間の更新において制限がなくなるため、永続的に働くこともできます。

技能実習生を採用する方法

技能実習生を採用する企業の多くは、技能実習生の受け入れ活動と受け入れ企業に対するサポートなどを行う非営利団体(監理団体)を通して外国人材を受け入れています。

監理団体の求人情報をもとに面接を行い、必要な外国人材を採用しますが、採用することが決まれば技能実習計画の認定と在留資格申請などの手続を行うことになります。

申請するときには、技能実習生が生活する住居、実習指導員などの確保が必要です。

外国人材の在留資格が認められ、日本に入国すればすぐに就労が始まるわけではなく、入国から1か月間は監理団体の研修を受講することが必要となります。

実際に就労が始まるには、採用から半年程度かかると認識しておきましょう。

在留資格「特定技能」とは

特定技能とは、人手不足が深刻な状況になっている問題に対応するため、一定の専門性や技能を保有し、即戦力として働くことのできる外国人材を受け入れるための在留資格です。

特定技能は、技能実習2号を良好に修了する、または日本語試験と建設分野の技能試験に合格することが必要になります。

特定技能で現場作業に従事でできるのは、型枠施工や左官、内装仕上などの18職種に限定されます。