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中小の建設企業が集まり組織結成する組合制度とは

2022.03.01
分類:総務

中小の建設企業の場合、規模の過小性や技術力の低さ、信用力の弱さなどで事業活動においては不利な立場に立たされていることが多いといえます。

事業を続けるときにこれらの問題を中小企業それぞれが企業力だけで解決しようとしても、なかなか難しいといえるでしょう。

そのため中小企業が直面する経営上の問題などを解決し、経済的地位向上を図っていくには、複数の中小企業者が集まり共同で解決できる組織を結成することも必要といえます。

「事業協同組合」は下請け企業組合ともいえる組織であり、中小企業の抱える経営上の問題解決に向けて取り組んでいる団体といえますが、具体的にどのような組織か説明します。

下請け企業組合ともいえる「事業協同組合」の特徴

建設業で普及している下請け企業組合といえる団体には「事業協同組合」と「協業組合」がありますが、そのうち事業協同組合の組織は次のような特徴があります。

組織の目的と事業内容

組合員である中小企業者が行う事業について、相互扶助の精神に基づいて協同し事業を行うことで、中小企業経営の合理化と取引条件改善を図ることを目的としています。

事業協同組合の根拠となる法規は「中小企業等協同組合法」で、行う事業は次のように範囲が広く、組合員のための各種事業を行うことが可能です。

①共同生産・共同加工・共同購買・共同受注・共同保証・研究開発などの共同事業(共同経済事業)

②組合員の福利厚生施設設置・組合員に対する事業資金貸付・組合員事業に関する債務保証・組合員の経済的地位改善のための団体協約締結など(共同事業)

組合員になるための資格

事業協同組合の組合員ためには、

・組合の地区内にある小規模の事業者

・組合の定款で定められた事業を行う

といった要件を満たすことが必要です。

事業者は建設業者だけでなく、商業・工業・鉱業・運送業・サービス業・その他各種事業を行う者で構成できます。

建設業者だけで構成する組合もあれば、複数の業種にまたがり構成される異業種組合も存在します。

組合を設立するための要件

事業協同組合を設立するためには、組合員になる者4人以上が発起人になって、設立総会の開催など一定手続を経ることが必要です。

定款に定める組合員の行う事業を所管する行政庁から認可を受けなければなりません。

中小企業等協同組合法では、次のような原則を定めているため目を通しておきましょう。

・組合員の相互扶助を目的とする組織

・加入・脱退は自由

・組合員の議決権や選挙権が平等

・剰余金は組合の事業の利用分量に応じて配当

・特定の組合員の利益だけを目的としない

・政治的に中立