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建設工事現場で見られがちな給与形態「日給月給制」とは?一般的な月給制との違い

2022.04.06
分類:総務

建設業では、「日給月給制」といった給与形態はめずらしいことではありませんが、具体的に一般的な月給制との違いを理解できていない方もいることでしょう。

また、日給月給制では、有給休暇や残業手当などの扱いがよくわからないといった場合もあります。

そこで、日給月給制と月給制の違いや、有給休暇と残業手当の扱いについて説明していきます。

建設作業員の給与形態は「日給月給制」が多い?

建設業では、日額で給与が決められ、勤務日数に応じ1か月分の賃金が支払われる「日給下月給制」の給与形態はけっしてめずらしくありません。

日曜日や祝日など会社が決めた休日だけでなく、屋外作業の日に雨天などで作業が中止となり休日扱いになれば、収入が減ってしまうといったケースも多く見られます。

国土交通省の調査では、建設業の技能労働者は6割以上が日給月給制で、大工や鳶などの職人の方たちは日給月給制で働いていることが多いようです。

 

給与形態の4つの種類

給与形態の一般的な呼び方は以下のとおりです。

・日給制…1日の給与が決められており、働いた日ごとに給与を支払う

・日給月給制…1日の給与が決められており、1か月ごとにその月に働いた日数分の給与をまとめて支払う

・月給日給制…月の給与が決められている月給制のうち、欠勤・早退・遅刻分は差し引いえ支払う

・完全月給制…月の給与が決められている月給制で、欠勤・早退・遅刻分は差し引かず支払う

 

日給月給制と月給制の違い

月給制では毎月の給与が一定額ですが、日給月給制では休日が多ければその分収入が減ります。

たとえばゴールデンウイーク・夏季休暇・年末年始など、休日の多い月の給料は、月給制と日給月給では差が出るといえるでしょう。

また、日給月給制は勤務日数に応じ、給与が増える足し算の考え方ですが、月給制は欠勤などが控除される引き算の考え方ともいえます。

日給月給制における有給休暇と残業手当

日給月給制でも有給休暇は付与され、所定労働時間を超えた労働についても残業手当の支払い対象です。

有給休暇の条件と付与日数

6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、日給月給制で働く従業員も付与されます。

残業手当の計算方法

残業手当は所定労働時間を超えたときに支払われますが、25%の割増賃金を支払うことが労働基準法で義務付けられています。

また、22時から5時までの時間帯に残業したときには、深夜割増として25%の上乗せが必要となります。