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工事の際に注意が必要となる隣接地に補償する「みぞかき補償」とは

2022.08.01
分類:リスク

工事を行う前に注意しておきたいのが「みぞかき補償」です。

同じ土地の所有者に属する一団の土地の一部を収用すると、収用されない残った土地には通路・みぞ・さく・かき・工作物・盛り土・切り土などが必要になることがあります。

この場合、これらにかかる費用を損失補償することが必要となりますが、この補償を「みぞかき補償」といいます。

そこで、「みぞかき補償」とはどのような補償をすればよいのか、具体的に説明していきます。

土地収用法で定められている「みぞかき補償」とは

「みぞかき補償」とは。工事で使用する土地に隣接した土地に対する補償のことです。

公共工事のために収容された土地が一部のときには、残った土地の通路・溝・策などを作ることが必要になりますが、作るための損失補償のことです。

もともとこれらの損害については、不法行為による損害賠償による処理が一般的でしたが、今は損失補償に変わっています。

土地収用法の法律による定めがある補償で、道路管理者は隣接する土地の所有者に対し、補償費用を支払うことが必要になります。

 

公共工事のうち道路新設や拡張工事などで必要となる補償

公共工事のうち、新しく道路を新設したり拡張したりする工事や、劣化した道路を補修するための新たな土地使用などでは、土地の収用が必要となります。

その際、隣接する土地所有者から土地を買い取ることが一般的ですが、土地の一部を収容したときには残った土地の通路・柵・溝などの設置が必要となり、形状によって安全対策の盛土や切土が必要になる場合もあります。

このような土地調整の費用は、道路管理者が負担することが法律で決められていることは留意しておきましょう。

みぞかき補償の申請では、土地所有者や関係者が工事にかかる費用を道路管理者へ請求することとなります。

また、損失の補償は土地所有者・関係人に対しそれぞれに行う個別主義が原則となっていますが、各人ごとに見積もりが困難なときには、土地全体に対する一括決定し、支払いは権利者全員を被供託者とした供託で行うこともできますし、土地所有者に一括払いする代位主義による支払いも可能とされています。

なお、損失に対する補償は、道路工事が完了後、1年以内と定めがあり、1年を経過すると請求申請が難しくなるため注意してください。

測量や事業廃止による損失補償の申請もできる

土地の収用や使用で発生した損失補償と、測量や事業廃止による損失補償は、いずれも補償の申請ができます。

測量や事業廃止による損失補償とは、測量したときの損失や事業廃止・変更による損失に対し、起業者から補償してもらうように請求できる権利です。