建設現場では、工事中に台風が到来し、被害を受けてしまうこともあります。
被害を最小限に抑えるためには、台風到来前に対策を行っておくことが必要です。
仮に台風による被害が発生したとき、誰がその責任を負うのでしょう。
そこで、建設工事現場における台風被害について、責任の所在を簡単に紹介します。
季節によって、豪雨や台風など自然災害が毎年のように発生します。
住宅を建てるとき、半年程度の工期が必要となるものの、その間に台風などの自然災害が起こらないとは限りません。
そのため台風の到来が予想されるときは、建設現場でも養生シートを畳むことや、飛散の恐れがあるものは周辺から片付けるなどが必要です。
大雨で部材が濡れることのないように、保護をすることや、仮設の排水設備を取り付けるなどの方法で、被害に遭わない工夫をしています。
建設工事が台風被害に遭ったとき、工事の責任の所在は、損害の発生要因や建設工事保険の有無などで異なります。
建設工事保険は、台風による風災損害は補償の対象です。
ただし台風や豪雨による土砂崩れは、水災に区分されます。
通常の契約では補償されない場合、水災の損害を補償する特約を付帯することが必要です。
自然災害が原因なら、通常は個人に賠償責任は発生しません。
災害想定外の強風被害などは誰のせいともいえないため、誰かに賠償責任を問うことはできないと理解しておきましょう。
ただし業者の施工損害が生じたときは、業者側に責任があると考えられます。
足場の固定が甘かったことや、施工ミスなどで倒壊した場合は、業者の過失として責任を追及されるでしょう。
想定を超える災害が起こる場合もあるため、被害にあった建物の補償も気になるところでしょう。
建築中の建物の管理責任は建築会社にあるため、工事中に発生した災害は建築会社が負わなければならないと考えられます。
そのため建築会社も損害保険に加入し、災害において補償される体制を構築していることがほとんどです。
自然災害が起こった場合、防ぐことのできないケースも多々あるため、工事を依頼する建築会社に災害に関する保険への加入状況を確認するとよいでしょう。
また、建築の工事期間を、自然災害の起こりにくい時期へ設定すれば、ある程度は不安なく工事を進めてもらえるはずです。