建設工事業でも、従業員が伝染性の疾病や感染症に罹患した場合、法令に基づいた就業制限の対象になります。
多くの作業員や専門職が集まる建設工事現場では、感染症等の拡大防止のためにも、病毒伝播のリスクが高い従業員に休業を命じなければなりません。
そこで、病毒伝播について、建設工事業で就業禁止可能なケースと感染症の就業の扱いを解説します。
労働安全衛生法68条には、以下の規定がなされています。
「労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止)
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」
さらに、労働安全衛生規則61条にも以下の記載がされています。
「労働安全衛生規則61条
事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
1.病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
2.心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
3.前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者」
それぞれ対象の労働者であることが規定されていますが、「1.」の対象労働者に関して伝染予防の措置をした場合は、就業禁止の措置は不要です。
伝染予防措置とは、「ツベルクリン皮内反応陽性者のみに接する業務に就かせること」とされています。
そのため、就業禁止の対象は、伝染性の疾病その他の疾病で厚生労働省令により定めるものにかかった労働者といえるでしょう。
ウイルス等感染症の場合は、上記の労働安全衛生規則61条の1項「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者」の解釈が問題となります。
通達では、「伝染させるおそれが著しいと認められる結核にかかっている者」とされています。
そのため、結核以外の感染症は、労働安全衛生法の就業禁止の措置の対象に含まれません。
就業禁止の措置は、やむを得ない場合のものです。
労働者の疾病の種類・程度・産業医等の意見等を勘案しつつ、配置転換・作業時間短縮・その他必要な措置を講ずることで、就業の機会を失なわせない指導や配慮も求められます。