休業補償とは、労働者が業務中のケガや病気で働けなくなったとき、休業した期間中の賃金を補填するための災害補償です。
建設工事現場では、事故が起こらないとも限らない危険な作業が多く、業務災害が発生するリスクも高いといえます。
工事中や通勤中に災害が起こったときは、労災保険で支給される休業補償を活用できます。
そこで、建設工事業における休業補償について、支給要件と給付期間を簡単に紹介します。
休業補償とは、業務中のケガや病気で働けず、休業したために賃金を受けられない労働者の生活安定を図るための災害補償制度です。
労働災害での労働者の休業においては、勤務先が平均賃金の6割を支給することが義務づけられています。
損害賠償に近い意味のある補償制度のため、勤務先が支払う際には課税所得にはならず、非課税の扱いです。
休業補償は、業務で負ったケガや病気で働くことができず、給料も支払われないときのために支給される制度です。
業務と関連しない私的な事由でのケガや病気では、休業補償の対象にならないため注意してください。
労働災害で休業する場合、労災保険で休業補償給付が支給されることが一般的といえますが支給においては以下の3つの要件を満たすことが必要となります。
・業務上のケガや病気で療養が必要
・療養により労働できない状態である
・療養中に賃金を受けられない
・4日以上の休業である
なお、休業補償は、医師の診断で労働不能と認められる状態であることが必要であり、軽度で就労できる場合は対象にはなりません。
休業補償は、休業開始から4日目以降に支給開始となります。
休業開始日を含める3日間は待期期間であり、支給対象外となるため注意しましょう。
待期期間は連続である必要はなく、休業日が通算3日間あれば成立します。
なお、業務外のケガや病気による休業で支給される健康保険の傷病手当金では、連続3日間の休業が必要となるため、混同しないように注意してください。
また、業務災害では、休業初日から3日目までの待期期間は、労働基準法に基づき1日あたり平均賃金の60%を勤務先が支給します。
休業補償給付の請求権は、療養で働くことができず、賃金を得られない日ごとに発生します。
退職した後も権利は継続するものの、発生日翌日から2年経過で時効を迎え、請求権は消滅するため早めの請求が必要です。