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障害補償等給付とは?建設工事業における対象者・支給条件や注意点を解説

2025.05.27
分類:リスク

障害補償等給付とは、業務上または通勤で傷病が治ゆした後に、一定の障害が残ったとき支給されるお金です。

 支給されるお金は、障害の程度に応じて、障害補償年金と障害補償一時金に分かれます。

 建設工事業は傷病のリスクが高い業界のため、従業員が万一、業務上のケガや病院になったときのため、障害補償等給付について理解しておきましょう。

 そこで、障害補償等給付について、建設工事業における対象者や支給条件、注意点を解説します。

障害補償給付とは

 障害補償等給付とは、業務中のケガや病気で一定の障害が残ったときの補償制度です。

 労災保険に加入している労働者が対象であり、業務中だけでなく通勤途中での事故による傷病も対象となることがあります。

 残った障害の程度が一定以上と認定された場合に支給されますが、労働者災害補償保険法による定めの基準に従います。

 視力の損失や四肢の機能低下など、障害の程度は障害等級と1級から14級までに分かれます。

 1級が最も重度の障害であり、数字が大きくなるほど障害の程度は軽くなり、給付金額も変わります。

 また、障害が残った労働者の家族も、生活に支障をきたす場合には、一定条件もと給付金を受け取れます。

  

障害補償等給付の支給条件

 障害補償等給付の支給対象は、労働者が業務中または通勤途中の事故で一定の障害を負った場合です。

 また、労災保険法に基づく障害等級が重要であり、障害の程度で受け取れる給付内容は異なります。

 たとえば、後遺障害等級が1級の障害補償給付金は「給付基礎日額×313日分」であるのに対し、14級の障害補償給付金は「給付基礎日額×56日分」です。

 なお、1級は以下の身体障害が残った場合とされています。

 ・両眼が失明したもの

・咀嚼及び言語の機能を廃したもの

・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

・両上肢をひじ関節以上で失ったもの

・両上肢の用を全廃したもの

・両下肢をひざ関節以上で失ったもの

・両下肢の用を全廃したもの

  

請求する上での注意点

 障害補償等給付の請求は、一定の手続を完了しなければなりません。

 労働基準監督署に、労災事故の報告書・診断書・請求書などの必要書類を提出し、労働基準監督署の調査を受けることが必要です。

 なお、他の公的保険や給付と重複して受け取れるケースと、そうでない場合があります。

 支給額は、負傷または疾病発生前の平均賃金を基に計算されますが、平均賃金は事故発生の日以前の3か月間の賃金が基となるため確認しておくとよいでしょう。