
電動キックボードは、特定小型原動機付自転車と位置付けられています。
そのため、建築物敷地においての使用や扱いには注意が必要です。
たとえば、ベランダ下部は一般に床面積には算入されていません。
当該部分の利用においては、前もって増築確認申請が必要になる場合も多くあります。
手続を必要とすることを知らないまま、サイクルポートを設置すると、罰金の対象となる場合もあるため注意してください。
そこで、建築物敷地における電動キックボードの扱いについて、建築基準法に抵触する事例を紹介します。
電動キックボードとは、キックボードに電動モーターが搭載された乗り物です。
道路交通法上では車両扱いとなり、出力や最高速度などで特定小型原動機付自転車と一般原動機付自転車に分類されます。
令和5年7月1日に道路交通法が改正・施行されたことで、最高速度が自転車と同じなどの一定要件を満たす電動キックボードなどは、特定小型原動機付自転車と位置付けられます。
運転免許がなくても運転でき、1年足らずで急速に利用が拡大したため、建物の敷地内にも多く設置されることが増えました。
しかし、サイクルポートの設置位置によっては、建築基準法の規定に抵触する恐れがあるため注意が必要です。
共同住宅での建築基準法に抵触する事例として、たとえば、ベランダ下部利用や避難通路への干渉などが挙げられます。
ベランダ下部は床面積に算入されていないため、下部の利用においては前もって増築確認申請が必要となることが多いといえます。
しかし、手続を必要とすることを知らないまま、サイクルポートを設置した場合、建築基準法の規定により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となる恐れがあります。
手続の要否に関係なく、床面積が増加すれば、建築基準法の規定に適合しなくなる恐れもあるといえます。
たとえば、3階建以上の建物は、敷地内の所定の位置に、幅員1.5メートル上の敷地内通路を確保することが必要です。
敷地内通路は、有事における避難通路になる場所のため、適切な維持管理が求められます。
確保ができていなければ人災につながる恐れもあるため、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となる恐れがあるため注意してください。
手続せずに公開空地へサイクルポートを設置することや、附置義務の駐車場を減じて設置することもやめましょう。