
建設工事業で求められる法的手続きとは、単なる事務作業ではなく、許認可や信頼担保に向けて欠かせないことです。
面倒な業務や作業と捉えずに、万一、トラブルや事故が発生したときの会社と従業員を守る盾と捉えておきましょう。
そのため、書類に不備があったり申請漏れがあったりすると、営業停止処分や社会的信用の失墜を招きかねません。
工事代金未払いトラブルなどが起これば、法的な対抗手段を失うことにもなりかねないため、最新の法制度に基づいた手続きを適切に行うことが大切です。
そこで、建設工事業で求められる法的手続きについて、企業の信頼担保に必要な内容を解説します。
建設工事業では、建設業許可の申請と更新の手続きが必要です。
一定規模以上の工事の請け負いについては、建設業法に基づいて建設業許可を取得することが欠かせません。
取得すれば終わりではなく、5年ごとの更新も義務付けられているため、専任技術者の配置などの要件を維持し続けることが必要です。
また、公共工事への入札する場合は、経営状態や客観的評価を点数化し、入札資格の有無を判断する経営事項審査を経由しなければなりません。
経営状況と経営規模、技術力や社会性を判断する上で必要な審査のため、この資格審査を受けなければ公共工事の入札はできないと理解しておきましょう。
建設現場では、工事の着工から完了まで、現場単位で様々な法的手続きが発生します。
たとえば、工事現場の周辺に資材を置くことや、クレーン車の配置については、管轄の警察署や道路管理者に道路使用・占用許可の申請が必要です。
一定規模以上の解体工事や新築工事を行う場合も、木材やコンクリートなどの特定建設資材の分別解体や再資源化が建設リサイクル法で義務付けられているため注意してください。
着工の7日前までに、都道府県知事への届出を行ってください。
建設工事業では、人に関する労務関連の手続きの重要性も高まっています。
時間外労働の上限規制への対応のため、法定時間外労働については労使間で36協定を締結することが必要です。
労働基準監督署への届出手続きも厳格に運用されなければなりません。
また、義務ではないものの、技能者の処遇改善や現場管理を効率化するために、建設キャリアアップシステム(CCUS)へ登録することも求められています。