
建設工事業で自転車は、身近な移動手段といえます。
特に都市部の狭い現場に移動するときや、近隣の駐車場から現場までの往復などにおいて大変便利です。
しかし、業務中の自転車利用において事故が起こった場合、経営に深刻な打撃を与える恐れもあるため、自転車保険へ加入するケースも増えています。
そこで、建設工事業と自転車保険の関係や、備えの方法と対策の重要性を解説します。
建設工事業は、建設現場で次の理由で自転車を活用します。
・駐車スペースが不足している(特に都市部の現場への出入り)
・小回りが利く(狭い路地の多い現場周辺での移動など)
・ガソリン代がかからない(コスト削減やCO2削減)
自転車を使用中、たとえば、歩行者との衝突事故などが起これば、賠償金を支払わなければなりません。
衝突した歩行者が亡くなった場合や、重度の後遺障害が残ったケースでは、9千万円前後などの高額な賠償金の支払い義務が命じられるケースも見られます。
そこで、現在では自転車損害賠償責任保険等への加入を条例で義務化するケースも増え、2026年4月1日からスマートフォン操作や傘差し運転、信号無視などの危険行為に対して青切符が導入されました。
業務中に自転車利用における事故が起こると、当事者本人だけでなく、雇用主も使用者責任を問われるため、巨額の賠償金支払い義務が発生すると理解しておきましょう。
個人用自転車保険では、業務中の事故はカバーできないことが多いといえます。
自動車保険や火災保険の特約として付帯できる個人賠償責任保険は、職務遂行中の事故は免責となり、補償対象に含まないことがほとんどです。
そこで、建設工事業の業務中の自転車事故については、雇用主が施設所有(管理)者責任保険へ加入し、自転車利用も補償範囲に含めましょう。
自転車事故で従業員がケガを負ったときには労災保険が適用されるのに対し、事故相手への賠償は労災保険ではカバーできません。
民間の賠償保険への加入を検討しましょう。
自転車保険へ加入するだけでなく、未然に事故を防ぐための安全管理も重要です。
社有の自転車があるのなら、ブレーキやライトなどを定期点検し、TSマーク(自転車向け保険付帯の点検整備済証)を取得しておきましょう。
ヘルメット着用や危険運転をしないことなど、指導を徹底することも大切です。