
建設工事業における労基署届出は必須といえます。
現場ごとにそれぞれ危険な作業が伴うため、労働災害を防止する観点から、労働基準監督署(労基署)への届出は欠かせません。
ただし、どの工事には何の書類が必要か、明確に理解されていないケースも少なくないよう
そこで、建設工事業における労基署届出や、計画の届出の時期と必要書類について解説します。
建設工事業における労基署(労働基準監督署)への届出は、以下の2つが挙げられます。
・労働災害防止(安全衛生)
・適用事業報告
高さ31メートル以上の建築物などに関する「建設工事計画届」は、工事の30日前までに提出してください。
適用事業報告は、新しい工事現場ごとに遅れることなく提出することが義務付けられています。
建設工事計画の届出の対象となるのは、以下の工事です。
・吊り上げ荷重10トン以上のクレーンを設置する工事
・高さ31メートルを超える建築物の新築・改築の工事
・トンネル・地下鉄・圧気工法による作業
・大規模な土石流防止施設工事
建設業における特有の関連届出は、建設業法・労働安全衛生法・環境関連法に基づいて、工事を安全確保しつつ適正に行うために必要です。
主に、環境保全を目的に提出が義務付けられています。
労働基準監督署(労基署)へ提出するのは、労働安全衛生法に基づいて危険・有害な作業を伴う工事や、複数の業者が混在する現場の管理体制に関する届出が必要なときです。
なお、工事計画届は14日前までという決まりがあり、工事がスタートしてからでは受け付けてもらえません。
安全衛生に関する責任は元請が負うため、下請も含めて安全計画や体制を届出ましょう。
届出を怠ると、工事停止命令や罰則の対象となる恐れもあります。
届出の必要性は工事規模や作業内容で分かれるため、所轄の労働基準監督署で確認してください。
建設工事業における労働基準監督署への届出は、一般企業とは異なる特有のルールを守らなければなりません。
・現場ごとに適用事業報告を、所轄の労基署へ提出すること
・大規模工事等の場合は工事開始の14日前までに建設工事計画届を提出すること
・常時10人以上の労働者の使用においては就業規則を労基署へ届出ること
・労災保険・雇用保険の成立・変更を報告すること
・労基署調査へ対策を行うこと
違反すると罰則や工事停止になるため注意しましょう。