
建設工事業において、雇用する従業員に人数制限はありません。
ただし、技術職員数は事業規模や受注レベルを左右する要素といえます。
公共工事の入札で必要になる経営事項審査(経審)や建設業許可要件においては、技術者の人数がランク付けや受注機会に影響するとも考えられます。
そこで、建設工事業における人数制限について、経営事項審査の技術職員数と評点の関係を解説します。
建設工事業は、何人以上雇用してはいけないなどの人数の上限制限はありません。
ただし、建設業許可の維持などにおいて、技術者の下限はあるため注意しましょう。
建設業許可を受けるためには、営業所ごとに専任技術者を配置することが必要です。
一般建設業許可は、原則1名以上の資格者または実務経験者が必要になります。
特定建設業許可の場合は、専任技術者に、1級資格者などの高度な資格保持者を迎え入れることが必要です。
建設工事における技術者配置や労働者数などの人数制限は、公共工事の受注格付けに大きな影響を与えます。
公共工事の入札参加資格審査である経営事項審査では、技術力や規模が技術者数と元請実績で評価されるからです。
上位資格を保持する技術者が多いほど点数が上がるため、A・B・C・Dの格付けで有利になります。
上記のとおり、経営事項審査(経審)では技術者の人数が評点(W点)に反映されます。
ただし、審査の対象になる技術者は、以下の条件を満たさなければなりません。
・6か月以上の健康保険などに加入している
・国家資格者または実務経験者である
W点(技術力評価)が高くなれば、総合評点(P点)も上がるため、高いランクの大規模な工事を受注しやすくなります。
ランクを上げるためには経営事項審査で高い評価を得なければならず、優秀な技術者を何人抱えることができるかが実質的な人数制限(必要人数)になると考えられるでしょう。
建設工事業で人員(有資格者)を増やせば、経営事項審査の点数が上がり、規模の大きな公共工事へ入札できることはメリットです。
ただし、人数を増やせば社会保険への加入者も増えることや、有資格者の採用・維持に関する人件費が大きくなることは理解しておきましょう