建設工事現場に限らず、事業活動を取り巻くリスクは近年複雑なものとなっており、対応するために様々な取り組みが必要となっています。
発生するリスクを適切に処理し、本来の活動に注力できるようにするためには法定外労働災害補償制度での備えも必要となるでしょう。
法定外労働災害補償制度とは、建設労働災害が発生したときに労働災害補償制度とは別で上乗せ給付される制度です。
建設業福祉共済団や全国建設業労災互助会、全国中小企業共済協同組合連合会の互助事業などの他民間保険会社でも保険事業で行っています。
審査基準日に給付に関する契約締結していれば、社会性などの評価Wで加点評価の対象となるのもメリットです。
法定外労働災害補償制度の契約締結が経審の審査対象となるには、審査基準日に次の項目を満たしていることが必要です。
・業務災害および通勤災害が対象
・給付が申請者の直接使用関係にある職員以外に、申請者が請け負った建設工事を施工する下請負人の直接使用関係にある職員も対象
・死亡および障害等級第1級から第7級までにかかるすべての身体障碍が対象
・すべての工事が対象(JV工事・海外工事以外)
・審査基準日(対象決算日)時点で保険契約等を締結している
契約前には必ずこれらの要件を示した上で、経審対応のものか確認してください。
通常、審査基準日時点の経審用証明書を民間保険会社から発行してもらい、経審に提示が必要です。
仮に複数の保険会社との契約と補償内容の組み合わせで上記要件を満たすときには、審査基準日時点ですべての要件を満たす場合に加点評価されます。
なお、法定外労災で加点評価を受けるときには、国の労災保険に加入していることが前提条件です。
労災事故に関わる幅広い補償制度であることが特徴であり、従業員が就業にケガをしたときの死亡・後遺障害、入院、通院などの補償に加え、労働災害における事業者側の使用者賠償責任も補償する内容となっています。
労災保険支給と関係なく保険金の支払いが行われることと、売上高により保険料が算出される仕組みで支払った保険料は全額損金算入できます。
契約は補償対象者無記名方式なので、役員・従業員の人数に変動があっても報告は不要であり、パート・アルバイでも自動的に補償対象となるのも特徴といえるでしょう。