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建設現場で体調不良を訴える作業員が出たら?コロナ禍の感染予防対策の内容

2021.10.03
分類:リスク

建設現場での作業は、危険が多いことに加え、現在では新型コロナウイルス感染拡大が広がり続けている状況のため、もし従業員や作業員の中に体調不良を訴えるものがいた場合には、必要に応じ直ちに帰宅させ自宅待機させる必要があります。

無理に現場で作業を続けていると、事故につながることも考えられますし、新型コロナウイルスに感染していた場合には感染を拡大させることになってしまいます。

また、出勤前には体温を確認することや、体調が思わしくなければ各種休暇制度を取得するように奨励することも必要です。

他にも、新型コロナウイルス感染予防対策として実践していくべきことはありますが、具体的にどのような内容なのかご説明します。

新型コロナウイルス感染拡大・まん延を防止することが必要

建設業は社会資本整備の担い手であり、災害が発生したときには最前線で地域社会の安全・安心を確保するための守り手として、社会的使命を果たすことが必要です。

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」でも、公共工事は社会安定維持の観点から見ても、緊急事態措置期間中でも継続することが求められる事業という位置づけとなっています。

そのため建設業には、新型コロナウイルス感染防止の取り組みをさらに進めつつ、事業を通じ国民生活に貢献していくことが求められています。

ただし仕事を通じて感染拡大させては意味がないため、次のようなことを対策として実践していくことが求められます。

3密を防ぐ

建設現場の立地や工事内容などを踏まえた上で、移動の際には自動車内やその経路、立寄先や通勤経路など含む、感染を防止するよう3密を回避できる対策を行う必要があります。

それぞれが感染防止行動を徹底し行う

職場内では、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための感染防止行動について、正しい知識を持ち徹底して取り組むことが必要です。

具体的な行動の例

新型コロナウイルス感染防止の具体的な行動の例として、

・労働衛生管理体制を再確認する

・換気を徹底するなど、作業環境を管理する

・職場の実態に応じて作業を管理する

・手洗いの励行など感染予防に関する基本的知識も含めた労働衛生教育を実施する

・日々の体調管理など含めた健康管理を実施する

この中で、体調不良を訴えるものがいた場合には、必要に応じてすみやかに帰宅させ自宅待機させることなども必要です。