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工事現場の足場からの資材が落下!通行人や作業員が負傷したときの責任は誰に?

2022.02.03
分類:リスク

防水工事やリフォーム工事を行うときには必ず足場の設置が必要となりますが、その足場から落下してしまう事故が起きないように安全対策は十分講じておくことが必要です。

もしも足場が悪ければ、作業の質も低下させることになり、工事中に墜落事故や資材を落下させてしまうといった事故が発生するリスクも高くなってしまいます。

事故が発生すると、事故を起こした当事者の勤めている会社はもちろんのこと、元請や下請などの業者も責任割合に応じた賠償責任を負うことになるでしょう。

そこで、工事現場に欠かすことのできない足場に必要なことなどについて説明していきます。

足場から資材落下の事故で損害賠償請求されるケース

足場設置中や解体中などは、他人の財物を損壊させる対物事故が発生するリスクもあるため、急いで足場解体が必要なときは特に注意しましょう。

たとえば、足場解体中に誤って鉄パイプを落下させてしまい、窓ガラスの枠にぶつけて壊してしまったという例などです。

他にも足場設置中、屋根瓦を割ってしまうといった事故も発生しやすく、足場が倒壊してしまうケースなども見られます。

台風など突風がふいたことで足場が倒壊し、敷地の建物や樹木、道路や電柱・電線などに損害を与えれば、その責任は多額のものとなるでしょう。

台風など不可抗力によるものの場合、責任を免れることができるケースもありますが、予見できた台風に対する対策が十分でないことを理由に損害賠償を請求されるケースも少なくありません。

 

足場組立てには特別教育や資格が必要

足場作業や指揮監督を行うためには、特別教育や講習を受けることが必要とされています。

直接の作業者は特別教育の資格が必要

労働安全衛生法が一部改正されたことで、足場組立て・解体・変更の作業に関する業務は、特別教育を必要とする業務に追加されています。

上記の業務に従事する労働者に対し特別教育(6時間)を実施しなければなりませんので忘れないようにしてください。

指揮監督者は技能講習の資格が必要

ゴンドラ足場を除くつり足場・張出し足場・高さ5メートル以上の足場の組立てや解体、変更は、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了していることが必要です。

足場の組立て等作業主任者技能講習は13時間の学科と終了試験への合格が必要なので、無資格者に対応させないようにしてください。