2019年2月1日からは、労働安全衛生法改正によって安全帯の規格が変わったことから、フルハーネス型安全帯が義務化されています。
そのため安全帯忘れのないようにすることが必要ですが、フルハーネス型安全帯について理解を深めておくことが必要です。
そこで、施工現場・管理者・安全担当者に向けて、フルハーネス型安全帯の義務化について説明していきます。
従来まで、「安全帯」は次のような変更がされています。
2019年2月1日…新規格品販売開始
2019年8月1日…現行規格品の製造禁止
2022年1月2日…現行規格品の販売・着用禁止
2022年1月2日以降は、高さ6.75m以上(建設業は5m)の場所で作業するときには、ハーネス安全帯を必ず着用することが必要です。
2021年末までは現行品も使用できるとされていますが、2022年からは使用できませんので注意しましょう。
従来の一本つりといわれた新規格の胴ベルト型の場合、6.75m以下の基準で製造されるため、6.75m以上の高さで使用することはできませんので注意してください。
そこで、具体的にどのような部分が従来までと変わったのか、そのポイントを押さえておきましょう。
安全帯と呼ばれているものには、
①胴ベルト型(一本つり)
②胴ベルト型(U字つり)
③ハーネス型(一本つり)
の3つがあります。
このうち、U字つりの胴ベルト型の場合、墜落を制止する機能がありません。
法律が改正された後は、一本つりの胴ベルト型とハーネス型だけを「墜落制止用器具」として認めることになると理解しておきましょう。
「墜落制止用器具」はフルハーネス型が原則ですが、フルハーネス型を着用していた方が墜落してしまった場合、地面に到達するおそれがあるときには胴ベルト型(一本つり)の使用できますが、高さ6.75m以下の場所がその対象です。
「胴ベルト型(U字つり)」を使うときには、フルハーネス型と併用しなければなりません。
2022年1月2日以降は、墜落制止用器具として使用する安全帯は以下の要件を満たすことが必要です。
・6.75mを超える場所ではフルハーネス型を選ぶこと
・使用可能な最大重量に耐えることのできる器具を選ぶこと
・ショックアブソーバはフック位置により適切な種別を選ぶこと