建設工事作業中、事故が起きて第三者にケガを負わせてしまったときなど、その責任は誰が負うのでしょう。
法律上、工事業者が責任を負うことになっていますが、例外的に発注者が損害賠償責任を負うこともあるため、単に仕事を依頼しただけだからと安心はできません。
そこで、建設工事中の事故について法律上、どのような原則になっているのか、例外的な扱いについて説明していきます。
建物の建築または解体中、建物倒壊により隣家や通行人に被害を及ぼすといった事故も起きています。
たとえば建設中の歩道橋が崩落し、通行人や車を巻き込んで死者が出たという場合、通常であれば工事業者が損害賠償責任を負うことになるでしょう。
工事中の建物などの構造物が倒壊や崩落してしまうのは、設計や施工に過失があることがほとんどといえるため、不法行為として損害賠償責任が発生すると考えられます。
また、事故の原因によっては、設計・施工・監理のいずれかまたは複数の業者が責任を負うことになりかねません。
しかし発注者は原則、損害賠償責任を負わないとされていますが、注文または指図に注文者の過失が認められたときにはこの限りではありませんので、無理な要求があったときには発注者も責任を負うことになると留意しておくべきでしょう。
雇用契約の場合、従業員が作業中に事故を発生させたときには、従業員を指揮・監督していた雇主も損害賠償責任を負うことになります。
請負契約では業者が発注者から指揮・監督を受けることがなく、独自の裁量で工事を完成させていくため、工事に問題があり事故が発生した場合でも、発注者にその責任が及ぶことはないといえます。
工事中に発生した事故について、誰が損害賠償責任を負うかについては、その状況によって異なるといえるでしょう。
工事が完成後に発注者に引き渡した後で、工事の不備が原因の事故が起きてしまったときには、土地工作物責任により建物・工作物の所有者が責任を負うことになります。
最終的には工事を行った工事業者が負担しなければならない問題なので、所有者は工事業者に対し損害賠償請求をすることが可能となります。
しかし第三者との関係で、まずは所有者が責任を負うことになり、所有者は過失がなくても責任を免れることができなくなるため注意しましょう。