住まいの保険には「火災保険」と「地震保険」がありますが、火災・落雷・破裂・爆発・風災・雪災・盗難など建物や家財に損害が生じたときに保険金が払われる保険が「火災保険」です。
これに対し「地震保険」は、地震・噴火・これらによる津波を原因とした居住用建物や家財に損害が発生したとき保険金が払われる保険ですが、火災保険では補償されない災害に備える保険ともいえるでしょう。
ただ、「火災保険」は実損払いなのに対し、「地震保険」は実損払いではない点に注意が必要です。性質の違う保険と理解し、それぞれ分けて考えることが必要ですが、火災保険を中心に保険の概要について説明していきます。
火災保険とは、住宅を様々な損害リスクから守るための保険です。
建物・家財などが対象であり、次のような事故で発生した損害を補償します。
火災・落雷・破裂、爆発
風災・雹(ひょう)災・雪災
水災
水漏れ
盗難
破損・汚損等
火災以外の原因による風災・水災・盗難などの損害も補償される保険商品もありますが、その分、保険料は高くなるでしょう。
・火災保険で受け取ることのできる保険金
火災保険は、保険金額を限度に損害額を保険金として支払ってもらえることが特徴です。
保険金額は、保険で補償する物件の評価額(保険価額)と同じ額とする契約の場合、保険金だけで家を再築したり家財を再購入することは難しくなります。
ただしこのような契約において、保険金のみで家を建て直したいときや家財を購入したいとき、復旧にかかる修理費をすべてまかないたいといったときには、価額協定保険特約を付帯し新価額(再調達価額)で契約できるケースもあります。
現在では、住宅物件を中心として、新価額(再調達価額)をベースとした保険金を支払う商品がメインといえるでしょう。
地震保険は、火災保険で補償されない地震・噴火・これらによる津波を原因とした火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する保険であり、住宅向け火災保険に付帯する形で契約します。
大規模な地震が発生し、損害額が巨額になれば、とても損害保険会社だけで補償することは難しくなります。
そのため地震保険の場合、政府が再保険する仕組みになっており、どの損害保険会社で加入したとしても補償や保険料は変わりません。
なお地震保険は火災保険とは異なり、実損額が保険金として支払われわけではありません。
損害の程度により、「全損」「大半損」「小半損」「⼀部損」の認定が行われ、それぞれの区分に応じて地震保険金額の100%・60%・30%・5%が支払われます。
損害の程度が「⼀部損」に至らなければ、保険金の支払いはありませんので注意してください。